介護保険料を滞納すると
滞納となった場合
皆さんから納めていただく介護保険料は、財源の約半分を占めるとても大切なものです。
保険料を納めない人がいると支えあいのしくみが成り立たなくなり、健全な運営に支障をきたすこととなります。
また、保険料を滞納すると、次のような措置をとることがあります。
- 給付制限の対象となり、介護サービス費用の自己負担率が増えることがあります。
- 督促手数料・延滞金のご負担が必要になる場合があります。
- 滞納処分(財産の差押え)を行うことがあります。
督促手数料・延滞金
納期限を1日でも過ぎれば、滞納となります
納期限までに納めていただけない場合、保険料負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに延滞金などを併せて納めていただくこととなります。
督促手数料
納期限までに納めていただけない場合、法令にのっとり納期限から一定期間後に督促状を発付します。督促状発付後は、滞納保険料に加え、督促手数料として50円を併せて納めていただきます。
延滞金
納期限までに納めていただけない場合、完納するまで随時、延滞金を計算します。ただし、納付すべき保険料が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
詳しくは「延滞金」をご確認ください。
滞納処分
督促状を発付してもなお保険料を納めていただけない場合、納期限までに納めていただいた納付者との公平性を保つため、滞納者の財産を差し押さえることがあります。
その後、差し押さえた財産の取り立てを行い、滞納保険料へ充当します。
こうした差押や取立などの一連の手続きを滞納処分といいます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
滞納整理第1グループ
電話06-6902-5935
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更新日:2024年12月17日