国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を滞納すると

更新日:2023年08月10日

滞納となった場合

国民健康保険・後期高齢者医療制度の財源は、主に国等の補助金と国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している市民の皆さんが納める保険料でまかなわれており、保険料を納めない人がいると支え合いのしくみが成り立たなくなり、国民健康保険・後期高齢者医療制度の運営ができなくなってしまいます。

そのため、保険料を滞納すると、次のような措置をとる場合があります。

  1. 3カ月・6カ月毎の更新が必要な短期被保険者証を交付します
  2. 滞納処分(財産の差押え)を行ないます
  3. 国民健康保険被保険者の場合は、保険証を返還していただきます(災害など、政令で定められた特別の事情で滞納している場合を除く)
  4. 国民健康保険被保険者で、3.に当てはまる方には、被保険者資格証明書を交付します (いったん、保険医療分全額(10割)を支払い、後日、市役所の窓口で精算するしくみ)
  5. 高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの一時差し止めを受けます

以上のような措置を受ける前に、滞納を放置せず、早めにご相談ください。

 

督促手数料・延滞金

納期限 を1日でも過ぎれば 滞納となります

納期限までに納めていただけない場合、保険料負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに延滞金などを併せて納めていただくこととなります。

督促手数料

納期限までに納めていただけない場合、法令にのっとり納期限から約1カ月後に督促状を発付します。督促状発付後は、滞納保険料に加え、督促手数料として50円を併せて納めていただきます。

延滞金

納期限までに納めていただけない場合、完納するまで随時、延滞金を計算します。ただし、納付すべき保険料が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

滞納処分

保険料を納期限までに納めていただけない場合には、督促状を発付します。それでもなお保険料を納めていただけない場合、納期限までに納めていただいた納付者との公平性を保つため、滞納者の預貯金や給与などの財産を差し押さえます。

その後、差し押さえた財産の取り立てを行い、滞納保険料へ充当します。

こうした差押や取立などの一連の手続きを滞納処分といいます。

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