国民健康保険料の猶予制度

更新日:2021年08月23日

国民健康保険料の徴収猶予

災害やその他特別の事由により、国民健康保険料を一時に納付することができない場合、徴収を猶予する制度です。

対象者

国民健康保険料を一時に納付できない納付義務者で以下の項目に該当するもの

  • 納付義務者がその資産について天災地変、火災その他これに類する災害を受けたとき。
  • 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
  • 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

猶予期間

 6か月以内

申請先

事前に収納課までお問い合わせください。

注意事項

  • 各種制度の適用には事情等を詳しくお聞きする必要がありますので、事前に各担当にご相談ください。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  • 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等内容確認させていただく場合があります。
  • 虚偽の記載・説明があった場合は、申請を取消します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
滞納整理第1グループ
電話06-6902-5935
滞納整理第2グループ
電話06-6902-5939
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