【2・3号認定児用】保育施設等継続利用(現況届)の手続き

本市では認可保育所等を利用中の方の継続手続きとして、子ども・子育て支援法に基づき、年に1回、保育要件(保育を必要とする理由)や世帯状況等を確認しています。

現在ご利用中の保育施設等を来年度以降も継続してご利用される方は、保育要件の確認のため、次のとおり書類を提出していただく必要があります。

なお、提出期限までにご提出いただけない場合は、保育要件の確認が出来ないため、利用中の施設の退園措置を行う場合があります。

提出書類

1.保育施設等利用継続調査票 兼 現況届(PDFファイル:768.1KB)(児童1人につき1枚必要)

   保育施設等利用継続調査票 兼 現況届(記入例)(PDFファイル:807KB)

2.就労証明書または保護者等の状況確認書(保護者それぞれ1枚ずつ必要)

保育必要事由「就労」の方
   就労証明書(手書き用) (PDFファイル: 202.7KB)
   就労証明書(入力用Excel形式) (Excelファイル: 51.5KB)
《記入例》就労証明書(記入例) (PDFファイル: 405.5KB)
《記載要領》就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 170.7KB)

保育必要事由「就労」以外の方
   保護者等の状況確認書(PDFファイル:216.5KB)
《記入例》保護者等の状況確認書 (記入例)(PDFファイル: 302.4KB)

3.保育の必要性を確認する添付書類(下表「添付書類について」参照)

4.育児休業に伴う利用継続申立書(PDFファイル: 77.1KB)(育児休業取得中の方のみ)

5.保育施設・事業退所(園)届(PDFファイル: 55.8KB)(令和7(2025)年3月末までに退園される方のみ)

注意:令和7(2025)年3月末までに退園される方は、1~4の提出は不要

 

添付書類について

保育の必要性の事由

添付書類

就労(1か月64時間以上。自営業、内職含む)

なし(証明日が令和6(2024)年10月1日以降の就労証明書のみ提出)

注意:令和6(2024)年度から就労証明書の様式を変更しています。

出産(出産前後各2か月)

母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページのコピー

疾病、負傷、障がい

本人の診断書(令和6(2024)年10月1日以降に発行されたもの)、意見書、障がい者手帳、療育手帳などのコピー

注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要

親族の介護・看護(長期間入院等をしている親族を含む。)

被看護・介護者の診断書(令和6(2024)年10月1日以降に発行されたもの)、障がい者手帳、介護認定証等のコピー

災害復旧

り災証明書などのコピー

求職活動中(起業準備を含む)

なし(保護者等の状況確認書のみ提出)

就学中、職業訓練受講中

学生証、在学証明書、職業訓練受講証のコピー及び時間割等のスケジュールがわかる書類のコピー

育児休業中(注意)

育児休業に伴う保育利用継続申立書

注意:下のお子さんの育児休業を取得中の方は、「就労証明書」(育児休業期間及び復職予定年月日の記載があるもの)及び「育児休業に伴う保育利用継続申立書」の提出が必要です。

提出先

利用中の保育施設等

提出期限

令和6(2024)年10月18日(金曜日)まで (期限厳守)

注意事項

記入や提出前に、次の「記入にあたっての留意点」、「提出前チェックリスト」や「現況届提出にあたってのQ&A」をご確認ください。

また、保育要件の確認等にあたり、後日保育幼稚園課から追加書類の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月25日