社会福祉法人の設立認可

更新日:2024年10月02日

社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。

社会福祉法人は、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければならず、その設立については、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
また、その性格から、税制面における特例などの適用を受ける一方で、出資に対する利益の配当が禁止されており、設立の原資は寄附によることとなるほか、事業を継続できなくなった際の残余財産は同種の法人もしくは国庫に帰属することなどが定められています。

門真市では、所管の社会福祉法人の適正な運営の確保を目的に、関係法令や通知などに基づき、指導監査を実施し、運営全般について必要な助言や指導を行っています。

社会福祉法人の所轄庁

「主たる事務所が門真市内にあり、門真市のみでその事業を行う社会福祉法人」については、門真市が所轄庁となります。
門真市では、社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可や届出の受理を行うとともに、法人運営全般に関する助言や指導を行います。
また、門真市内で事業を実施する法人であっても、門真市外の区域でも事業を実施する場合は、厚生労働省または都道府県若しくは政令市が所轄庁になります。

社会福祉法人の設立認可など

社会福祉法人は、社会福祉法第22条で定義されているとおり、社会福祉事業を行うことを目的とし設立されるものであり、具体的な事業の実施計画が策定され、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性が認められるほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業が開始できることが求められます。
そのため、設立に向けての協議や審査は、具体的な事業の実施計画や、実施事業に係る行政機関との協議を踏まえ進めていく必要があります。特に、社会福祉施設の整備事業の多くは、本市で策定する各事業の計画などにより計画的に進められるので、事業担当課などとの協議を並行して進めてください。また、施設整備に際しては、大阪府の施設担当課とも十分に協議をしてください。

また、実施計画に基づき事業実施の目途が立った段階で、社会福祉法人の設立認可を受けるにあたり事前に設立認可に係る協議を行い、門真市社会福祉法人設立認可等審査会に諮る必要があります。

社会福祉法人を設立しようとする場合における法人の事業、資産、組織運営に関する基準や要領の主なものは、次のとおりです。この要領は、厚生労働省が社会福祉法人の認可について通知しています。

設立認可に係る事前協議が終了し、設立のめどが立った時点で設立認可申請書などを提出する必要があります。
このほかにも提出が必要な添付書類がありますが、実施事業によってその内容は異なるため、認可申請書を提出の際に、門真市へご相談ください。

設立後の手続き

設立認可申請審査が終了すると、法人設立認可書を交付します。
これにより社会福祉法人の登記が可能になりますが、法人設立の認可により設立が成立するわけではなく、社会福祉法第34条に規定するとおり「社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立」します。
従って、社会福祉法人の設立の認可のあった日(認可日、認可書の到達した日)から2週間以内(組合等登記令第3条)に登記をしなければなりません。
詳しくは、「設立後の手続きについて」をご参照ください。

社会福祉法人の運営

門真市が所轄庁となる社会福祉法人の皆さんへ向けて、市へ行う必要のある手続きや提出する書類の様式などを提供します。
また、「社会福祉法人のしおり(運営の手引き)」には法人の運営管理上の留意事項などが記載してありますので、ぜひご活用ください。

社会福祉法人の指導監査

指導監査の目的

福祉政策課では、所管する社会福祉法人に対して、社会福祉法や関係法令および各通知などに基づき法人運営に関する事項について指導監査を行っています。
指導監査の際には、法人の運営全般について助言や指導を行うことによって、適正な法人運営および施設経営の確保を図ることを目的としています。

指導監査の実施

門真市社会福祉法人等指導監査実施方針などを定め、これらの規則などに基づいて指導監査を実施します。

各種申請に係る窓口相談の予約申請

社会福祉法人の各種申請について、窓口での相談を希望される場合は、以下のフォームでも予約申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6093
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