居宅介護支援・介護予防支援の申請手続き

更新日:2025年04月25日

居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新申請

門真市内で居宅介護支援及び介護予防支援の事業者になるためには、門真市長の指定・更新が必要です。

下記の申請スケジュールをご確認いただき、提出書類一覧を参照のうえ、門真市長あてに郵送もしくは持参にて申請書類一式をご提出ください。

なお、介護予防支援の指定にあたっては、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるための会議等(2か月に1回、奇数月開催予定)に諮る必要があります。

居宅介護支援指定・更新スケジュール

指定・更新を受けたい月の前々月20日から前月10日までに申請

例)4月1日指定:2月20日~3月10日

介護予防支援指定スケジュール

●介護予防支援指定スケジュール
指定月 申請期間 会議等の開催月

4月1日・5月1日

1月1日~2月5日

3月
6月1日・7月1日 3月1日~4月5日 5月
8月1日・9月1日 5月1日~6月5日 7月
10月1日・11月1日

7月1日~8月5日

9月
12月1日・1月1日 9月1日~10月5日 11月
2月1日・3月1日 11月1日~12月5日 1月

注意:期限となる日が土・日・祝日であればその翌日とします。

介護予防支援更新スケジュール

更新を受けたい月の前々月20日から前月10日までに申請

例)5月1日更新(4月30日指定有効期間満了):3月20日~4月10日

申請書・届出書

提出書類一覧(チェックリスト)

付表・標準様式

居宅介護支援運営規程・重要事項説明書(見本)

居宅介護支援に係る運営規程・重要事項説明書の見本を提示しますので、ご活用ください。

あくまでも参考例であり、見本の文言通りに運営規程等を定めなければならないわけではありません。

廃止・休止・再開届

指定事業を廃止・休止・再開する場合は、事前の届け出が必要となります。

届出内容ごとの添付書類について

届出内容

(届出期限)

添付書類

廃止

(1か月前)

廃止・休止届出書

指定書(原本) 注意1

利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2

休止

(1か月前)

廃止・休止届出書

指定書の写し

利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2

再開に向けた取り組み計画書(任意様式)

求人票の写し 注意3

再開

(再開前)

再開届出書

指定に係る記載事項(付表1もしくは付表2)

資格証の写し

従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

注意1: 指定書(原本)が提出できない場合は、理由書を添付してください

注意2: 利用者の個人情報は記載しないでください

廃止・休止届出書の「現にサービスを受けている者に対する措置」欄に記載できる場合は添付不要

注意3:従事者の不足による休止の場合で、再開に向けてハローワーク等に求人募集をしている場合は添付してください

変更届

届出の期限は変更日から10日以内です。

変更届が必要な事項及び必要書類は下記を確認ください。

ただし、下記の場合は事業所番号が変更となりますので、新規指定が必要です。

  1. 市区町村を超えて移転する場合
  2. 同一所在地、同一事業所名称で複数の介護保険サービス事業運営していたが、その一部の事業の所在地または事業所名称を変更する場合
  3. 異なる事業所名称で運営していた事業を同一名称に統一する場合
  4. 吸収合併、事業譲渡等により、事業所の運営が別法人に変更される場合

加算の届出

加算を取得または区分変更をする場合は、届出が必要です。

  • 毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
  • 毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

届出期日が土・日・祝日であれば前開庁日となります。

ただし、以下の場合は変更日から10日以内に提出してください。

  • 下位の加算区分に変更する場合
  • 加算区分を「あり」から「なし」に変更する場合
  • 加算区分に影響のない事項に変更がある場合

加算を取得する場合、以下の書類を高齢福祉課まで提出してください。

なお、届出が必要な加算については、別紙届出書も併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ