地域密着型サービスの申請手続き
地域密着型通所介護の指定申請手続き
地域密着型通所介護の事業者となるためには、門真市長の指定が必要です。
ただし、くすのき広域連合で指定を受けた有効期間については、門真市において引継ぎます。くすのき広域連合の指定有効期間が満了になる事業所は、門真市で指定更新の手続きが必要となります。
注意:地域密着型通所介護の新規指定にあたっては、事前協議が必要となります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
地域密着型通所介護を開始される事業所は、老人福祉法上の届出が必要です。大阪府ホームページから必要書類をダウンロードのうえ、指定申請時に併せてご提出ください。
地域密着型通所介護の指定に関する書類一式
指定申請
下記の申請スケジュールをご確認いただき、提出書類一覧を参照のうえ、門真市長あてに郵送もしくは持参にて申請書類一式をご提出ください。
提出書類一覧
付表・標準様式
付表_地域密着型通所介護 (Excelファイル: 43.2KB)
運営規程・重要事項説明書(見本)
地域密着型通所介護に係る運営規程・重要事項説明書の参考例を提示しますので、ご活用ください。
あくまでも参考例であり、参考例の文言通りに運営規程等を定めなければならないわけではありません。
運営規程(地域密着型通所介護) (Wordファイル: 65.5KB)
重要事項説明書(地域密着型通所介護) (Wordファイル: 105.6KB)
地域密着型サービスの指定後の手続き
1.指定更新申請
地域密着型サービス事業者については、介護保険法第70条の2において、一定期間(原則6年)ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
このため、地域密着型サービス事業者は、有効期間満了前に新たに指定の更新手続きが必要となります。
下記の申請スケジュールをご確認いただき、提出書類一覧を参照のうえ、門真市長あてに郵送もしくは持参にて申請書類一式をご提出ください。
指定更新申請スケジュール (PDFファイル: 82.0KB)
2.廃止・休止・再開届
指定事業を廃止・休止・再開する場合は、事前の届け出が必要となります。
届出内容 (届出期限) |
添付書類 |
---|---|
廃止 (1か月前) |
廃止・休止届出書 指定書(原本) 注意1 利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2 |
休止 (1か月前) |
廃止・休止届出書 指定書の写し 利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2 再開に向けた取り組み計画書(任意様式) 求人票の写し 注意3 |
再開 (再開前) |
再開届出書 指定に係る記載事項(付表1もしくは付表2) 資格証の写し 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) |
注意1: 指定書(原本)が提出できない場合は、理由書を添付してください
注意2: 利用者の個人情報は記載しないでください
廃止・休止届出書の「現にサービスを受けている者に対する措置」欄に記載できる場合は添付不要
注意3:従事者の不足による休止の場合で、再開に向けてハローワーク等に求人募集をしている場合は添付してください
3.変更届
届出の期限は変更日から10日以内です。
変更届が必要な事項及び必要書類は下記を確認ください。
ただし、下記の場合は事業所番号が変更となりますので、新規指定が必要です。
- 市区町村を超えて移転する場合
- 同一所在地、同一事業所名称で複数の介護保険サービス事業運営していたが、その一部の事業の所在地または事業所名称を変更する場合
- 異なる事業所名称で運営していた事業を同一名称に統一する場合
- 吸収合併、事業譲渡等により、事業所の運営が別法人に変更される場合
変更届出書への標準添付書類一覧 (PDFファイル: 564.6KB)
4.加算
加算を取得、変更及び廃止する場合は、届出書と必要書類の提出が必要です。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月06日