【居宅介護支援】特定事業所集中減算の届出

更新日:2024年03月31日

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」の作成が義務付けられています。

作成した届出書は各事業所において5年間保存しなければなりません。

また、作成の結果、対象となるサービスの紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を門真市に提出しなければなりません。

提出いただいた届出書について、記載された「正当な理由」について門真市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

すべての居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、居宅サービス計画に位置付ける事業者が特定の法人に不当に偏ることのないよう、公正中立で適切な居宅介護支援業務の遂行をお願いします。

判定期間

判定期間
  判定期間 提出期限 減算適応期間
前期 3月1日~8月末 9月15日(必着) 10月1日~翌年3月31日
後期 9月1日~翌年2月末 3月15日(必着) 4月1日~9月30日

提出期限が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日が提出期限となります。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 福祉用具貸与
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護

算定上の留意事項

  1. 介護予防プランは含めません。
  2. 利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
  3. ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。 
  4. 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。 
  5. 通所介護と地域密着型通所介護は、 原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。

(注意:2) 平成30(2018)年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30(2018)年3月23日) 介護保険最新情報vol.629より抜粋

<特定事業所集中減算について>

【問135】
平成28(2016)年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報 Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30(2018)年度以降もこの取扱いは同様か。

【答】
 貴見のとおりである。

提出書類

提出書類
減算適用 提出書類
「あり」→「あり」
  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
「あり」→「なし」
  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
「なし」→「あり」
  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
「なし」→「なし」 提出不要

注意:結果通知用の返信用官製はがきの提出は不要です。

提出方法

郵送もしくは持参にてご提出ください。

〒571-8585 門真市中町1-1

門真市役所 高齢福祉課

電話06-6902-6301

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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