居宅介護支援・介護予防支援の申請手続き

更新日:2024年05月07日

居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新申請

門真市内で居宅介護支援及び介護予防支援の事業者になるためには、門真市長の指定・更新が必要です。

下記の申請スケジュールをご確認いただき、提出書類一覧を参照のうえ、門真市長あてに郵送もしくは持参にて申請書類一式をご提出ください。

なお、介護予防支援の指定にあたっては、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるための会議等(2か月に1回、奇数月開催予定)に諮る必要があります。

居宅介護支援指定・更新スケジュール

指定・更新を受けたい月の前々月20日から前月10日までに申請

例)4月1日指定:2月20日~3月10日

介護予防支援指定・更新スケジュール

●介護予防支援指定・更新スケジュール
指定・更新月 申請期間 会議等の開催月

4月1日・5月1日

1月1日~2月5日

3月
6月1日・7月1日 3月1日~4月5日 5月
8月1日・9月1日 5月1日~6月5日 7月
10月1日・11月1日

7月1日~8月5日

9月
12月1日・1月1日 9月1日~10月5日 11月
2月1日・3月1日 11月1日~12月5日 1月

注意:期限となる日が土・日・祝日であればその翌日とします。

申請書・届出書

提出書類一覧(チェックリスト)

付表・標準様式

居宅介護支援運営規程・重要事項説明書(見本)

居宅介護支援に係る運営規程・重要事項説明書の見本を提示しますので、ご活用ください。

あくまでも参考例であり、見本の文言通りに運営規程等を定めなければならないわけではありません。

加算の届出

加算を取得または区分変更をする場合は、届出が必要です。

  • 毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
  • 毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

ただし、以下の場合は変更日から10日以内に提出してください。

  • 下位の加算区分に変更する場合
  • 加算区分を「あり」から「なし」に変更する場合
  • 加算区分に影響のない事項に変更がある場合

加算を取得する場合、以下の書類を高齢福祉課まで提出してください。

なお、届出が必要な加算については、別紙届出書も併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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