資格確認書・資格情報のお知らせ・保険料通知等の送付先変更
国民健康保険の被保険者で、一時的に住民票上の住所と違う住所にいる人や成年後見人制度を利用されている人は、資格確認書・資格情報のお知らせ・保険料通知等の送付先を変えることができます。
ずっと住民票上の住所と違う住所にいる場合は、市民課で転居・転出手続きをしてください。
申請方法
窓口・郵送
必要書類
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 送付先住所のわかる書類(名前と住所の記載のある公共料金の領収書、パンフレット等)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
代理人が成年後見人の場合は委任状は不要ですが、成年後見人である証明(登記事項証明書等のコピー)が必要です。
委任状の様式はこちら(「その他」にチェックを入れて隣の空白欄に「送付先変更手続き」と記入ください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
申請書(異動書)上部の第2住所設定に丸をつけ、届出者・世帯主・送付先変更する対象者・申請書下部の第2住所先欄に新しい送付先の情報を記入してください。
注意事項
送付先を変更している国民健康保険の被保険者が75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、送付先変更は後期高齢者医療制度に引き継がれません。
送付先変更を継続したい場合は、75歳の誕生日の前々月以降に、後期高齢者医療制度の送付先変更手続きをしてください。
送付先変更をやめる(送付先変更解除)
住民票の住所に戻るなど、送付先の変更をやめる場合も、必ず申請をしてください。
窓口・郵送で手続きできます。
必要書類
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「その他」にチェックを入れて隣の空白欄に「送付先変更解除手続き」と記入ください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
申請書(異動書)上部の第2住所解除に丸をつけ、届出者・世帯主・送付先変更解除する対象者欄に記入してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2025年03月26日