国民年金保険料の法定免除制度

更新日:2026年06月04日

第1号被保険者(国民年金に加入している人)が、次のいずれかに該当した場合は、届け出により、保険料の納付が継続的に全額免除される制度です。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金、障害共済年金の1・2級を受給している人
  2. 日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人

免除された期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に含まれますが、保険料を全額納付した場合と比較して将来的に受給される老齢基礎年金は減額されることとなります。

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。

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