60歳になったとき(任意加入制度)
任意加入をしたいとき
60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
注意:任意加入期間中は保険料免除などの申請はできません。
注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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更新日:2026年06月04日