60歳になったとき(任意加入制度)

更新日:2024年09月10日

任意加入をしたいとき

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、受給資格期間は満たしていても満額の老齢基礎年金額に満たないため、年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

注意:任意加入期間中は保険料免除などの申請はできません。
注意:保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

高齢任意加入

満60歳の時点において、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、受給資格期間は満たしていても満額の老齢基礎年金額に満たない場合は、65歳になるまで任意加入できます。希望により付加年金に加入することもできます。

注意:厚生年金保険加入中の人や老齢基礎年金を繰上げ請求している人は任意加入できません。

注意:日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人は任意加入できません。

特例高齢任意加入

満65歳の時点において、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、70歳到達の前月までの間で受給資格期間(10年)を満たすまでの期間任意加入できます。

注意:付加年金への加入はできません。
注意: 厚生年金保険加入中の人や老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たした人は任意加入できません。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  • 戸籍謄本(特例高齢任意加入を希望する人のみ)
  • 在学証明書(特例高齢任意加入を希望する人で、平成3(1991)年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間があった場合は、合算対象期間の確認のために必要です)


注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認ができる物

 

注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。 

任意加入をやめたいとき

任意加入をやめるときは、任意加入喪失の申し出が必要です。ただし、申し出があった月からの喪失となります。任意加入の期間は、喪失申出日の属する月の前月分までとなります。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物


注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認ができる物


注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記をご確認ください。 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ