引越しをしたとき(国内での引越し、海外への転出、海外からの転入)

更新日:2022年04月01日

第1号被保険者の人が引越しをしたとき、市役所で住所変更の届け出をすると、原則、日本年金機構への住所変更に関する手続きは必要ありません。
第2号・第3号被保険者の方が引越ししたときの手続きは、勤務先にお問い合わせください
なお、年金を受給中の人は住所変更届の提出が必要な場合がありますので、引越し先の年金事務所にお問い合わせください。

国内での引越し(門真市内への転入、門真市内での転居、門真市外への転出)

国民年金における住所変更手続きは原則として不要です。ただし、住民票の住所と別の住所にお住まいの人などは、年金事務所での住所変更の手続きが必要になります。

門真市内から海外への転出

海外への転出の届け出をすると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。
海外への転出の届け出により国民年金の加入対象からは除かれますが、任意加入をしない場合は、海外出国期間を証明することにより、年金の合算対象期間(カラ期間)として取り扱いされます。
なお、合算対象期間は、年金を受給するために必要な期間(受給資格期間)には含まれますが、老齢基礎年金額の計算の対象にはなりません。

合算対象期間とは、老齢基礎年金などの受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されない期間のことです。

海外居住者の方の任意加入

第1号被保険者の人が海外への転出の届け出をすると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、引き続き国民年金に加入を希望する場合、任意加入することができます。任意加入できる人は、20歳以上65歳未満の日本国籍のある人です。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替を希望する場合)
  • クレジットカード(クレジット納付を希望する場合)


注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認ができる物


注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

手続き先

国内に国民年金関係の手続きをしてくれる人(親族など)がいるとき:門真市市民課国民年金グループ(電話06-6902-6005)

国内に国民年金関係の手続きをしてくれる人(親族など)がいないとき:守口年金事務所(電話06-6992-3031)

海外から門真市内への転入

国民年金への加入の届け出が必要です。また、任意加入していた人も、任意加入から強制加入への変更の届け出が必要です。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • パスポート(入国日のわかる物)


注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認ができる物


注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

手続き先

門真市役所市民課国民年金グループ

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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