年金受給者が死亡したとき

更新日:2020年09月25日

死亡に関する手続き先の窓口は、死亡した人が受給していた年金の種類により異なります。まず、遺族がお住まいの地域の年金事務所か年金受給者の住所地がある年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口、給付の種類などを確認してください。

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金を受給していた場合

年金を受給していた人が死亡したときは、死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。ただし、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合であれば、市役所で死亡の届け出をすると、自動的に日本年金機構の情報も変更されるため、原則、日本年金機構への「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は省略できます。

また、死亡した月までの年金(未支給年金)は、死亡した人と生計を同じくしていた一定範囲の遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族の順)が、ご本人に代わって受給できます。

手続き先

門真市役所市民課国民年金グループ(電話06-6902-6005)

老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金などを受給していた場合

老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給していた場合は、一定以上の保険料を納付していることなど、受給の要件次第で、遺族基礎年金や遺族厚生年金などが支給される場合があります。

どのような給付が受けられるかは、死亡した人の年金の加入状態等により異なりますので、守口年金事務所お客様相談室(電話06-6992-3031)までお問い合わせください。

手続き先

守口年金事務所お客様相談室(電話06-6992-3031)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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