生活保護受給者の権利と義務

更新日:2023年01月04日

権利

1.正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません
(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)

2.保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません
(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)

義務

1.保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません
(譲渡禁止/生活保護法第59条)

2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません
(生活上の義務/生活保護法第60条)

  • 保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません
  • 働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません
  • 働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません
  • 病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません

注1 自動車・125ccを超えるオートバイの運転について、遊興や単なる利便のために使用することは、所有及び借用を問わず原則認められません。 ただし、生活維持及び自立助長に関わるような特別な事情がある場合、福祉事務所が所有及び使用についての許可を個別に判断しますので、ご相談ください。
注2 借入(借金)について生活保護受給中は、年金担保貸付及び金融機関や親族・知人などから借入を行うことはできません。 生活保護受給中に年金担保貸付や借入を行った場合は不正受給となり、借入金は全額収入とみなしすでに支給した保護費を徴収します

3.世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません
(届出の義務/生活保護法第61条)

収入について

生活保護受給世帯が得たすべてのお金は、収入として取り扱います (例)

  • 給与、賞与(ボーナス)、子どものアルバイトによる収入など
  • 各種年金、恩給、諸手当、雇用保険の給付金など
  • 親族からの仕送り
  • 保険金、交通事故などの慰謝料・賠償金、財産を売った代金など
  • その他世帯が得たすべての収入

収入の有無にかかわらず、1カ月または3カ月に1回、収入申告書を提出しなければなりません 就労による収入を申告した場合、収入額に応じた一定額や交通費などの必要経費が控除されます

生活状況の変化について

世帯員の状況に変化があった場合、保護費が変更になる可能性があります (例)

  • 就職や退職、転職など
  • 世帯員の増減(転出、転入、婚姻、離婚、妊娠、出生、死亡)など
  • 入院、退院、転院など
  • 進学、卒業、中退など
  • 交通事故や災害にあったとき
  • 長期間留守にされるとき
  • 家賃や地代が変わったとき
  • 転居するとき((注)必ず事前に福祉事務所へ相談する必要があります)
  • その他生活状況が変わったとき

注意 虚偽の申告や届出を怠るなどして保護費を不正に受け取った場合、不正受給となります

4.福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません
(指示等に従う義務/生活保護法第62条)

これらの義務に従わない場合、保護を停止または廃止することがあります

  • 不正受給にあたる場合は、すでに支給した保護費を徴収します
  • 悪質な場合は警察に告訴します
  • 詐欺罪などにより処罰されることがあります
  • 「生活保護不正受給防止のしおり」もあわせてご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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