生活保護制度

更新日:2024年03月27日

生活保護とは

生活保護は、日本国憲法 第25条に規定する”健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長すること”を目的とした制度です (生活保護法の目的/生活保護法第1条)。
生活保護制度は、次のような原理と原則に基づき行われます。

保護の原理

1.保護の要件に当てはまるときは、誰でも平等に保護を受けることができます
(無差別平等/生活保護法第2条)
注意:(現役)暴力団員に保護は適用されません。暴力団員であることを隠して保護を受けた場合、不正受給となります

2.保護により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものです (最低生活/生活保護法第3条)

3.保護は、働く能力、預貯金や不動産などの資産、親族の扶養、他法の福祉施策など、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する場合に適用されます
(保護の補足性/生活保護法第4条)
注意:「補足性の原理」は、生活保護を受ける人が守らなければならない義務です

保護の原則

1.保護は、本人や同居の親族などからの申請に基づいて行われます。ただし、生死にかかわるような緊急の状況にあるときは、申請がなくても福祉事務所の判断で保護を行うことができます (申請保護の原則/生活保護法第7条)

2.保護は、世帯の収入が国の定める基準(最低生活費)に満たない場合、その不足分を補う程度において行われます (基準及び程度の原則/生活保護法第8条)

生活保護の原則。最低生活費から世帯全体の収入を除いた後の最低生活費に満たない部分が保護費として支給されます。

3.保護は、世帯の実情に合わせて、必要に応じ適切な形で行われます
(必要即応の原則/生活保護法第9条)

4.保護は世帯(同じ住居に住み生計を一にしている人々)全体を対象として適用を決定します
(世帯単位の原則/生活保護法第10条)
注1 福祉事務所に届出なく世帯員以外の人と生活を共にすることはできません
注2 非世帯員が生活保護受給中の世帯に入り込むこと、また被保護者が申請した住居以外で常時生活する(無断転居含む)ことは不正受給となります

生活保護のしおりについて

生活保護制度の説明、生活保護を申請する際や生活保護を受給中の留意事項などを記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
保護第1グループ
電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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