障害者総合支援法の対象となる疾病

更新日:2019年10月31日

平成25(2013)年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、指定する疾病などを有する人も障がい者の範囲内となり、障害者総合支援法の対象となりました。

対象となる人は、障がい者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援(障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、補装具・日常生活用具の給付、障がい児通所支援および障がい児入所支援)を受けることができます。

各支援の支給を希望する場合は、診断書または特定疾患医療受給者証など、疾病名が確認できるものをお持ちのうえ、障がい福祉課にご相談ください。

各支援など詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

平成27(2015)年7月から障がい者の範囲となる疾病(332疾病)

平成27(2015)年7月から、肝外門脈閉塞症、肝内結石症、偽性低アルドステロン症、ギラン・バレ症候群、グルココルチコイド抵抗症、原発性アルドステロン症、硬化性萎縮性苔癬、好酸球性筋膜炎、視神経症、神経性過食症、神経性食欲不振症、先天性QT延長症候群、TSH受容体異常症、特発性血栓症、フィッシャー症候群、メニエール病の16種類が対象外となり、197種類の疾病が対象に追加されたことで、対象となる疾病は332種類となりました。 注意:対象外となった上記疾病(16種類)については、平成27(2015)年7月1日以降は対象外となりますが、平成27(2015)年6月30日までに障がい福祉サービスなどの支給決定などを受けたことがある人は引き続き利用することができます

平成29(2017)年4月1日から障がい者の範囲となる疾病など(358疾病)

平成29(2017)年4月1日から2種類、疾病名の表記変更となり、原発胆汁性肝硬変が原発胆汁性胆管炎、自己免疫性出血病X3.が自己免疫性後天性凝固因子欠乏症に変わりました。

なお、26種類の疾病が新たに追加されたことで、対象となる疾病は358種類となりました。

平成30(2018)年4月1日から障がい者の範囲となる疾病など(359疾病)

令和元(2019)年7月1日から障がい者の範囲となる疾病など(361疾病)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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