要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会を開催しました(令和7(2025)年11月4日(火曜日))
令和7(2025)年11月4日(火曜日)、門真市保健福祉センターにて、要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会を開催しました。
水防法では、要配慮者利用施設(高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所など)の管理者等は、水害を想定した避難確保計画の作成と避難訓練の実施、作成した計画と訓練結果を門真市に報告していただくことが義務となっております。
今回の講習会では、国土交通省淀川河川事務所、気象庁大阪管区気象台、大阪府の協力のもと、約30名の要配慮者利用施設の職員等が参加し、利用者が水害から安全かつ確実に避難するために、職員はどのように行動すべきかなど、参加者同士が意見を出し合い、「施設の避難行動タイムライン」の作成を体験していただきました。
今後の実効性のある避難訓練の実施につながる有意義な講習会になりました。
(「タイムライン」とは、「いつ」「誰が」「何をするか」を時系列で行動内容を整理した計画のことです。)
要配慮者利用施設管理者の皆さまへ〈避難確保計画の作成について〉
気象庁 大阪管区気象台からの講習「洪水災害から命を守る気象情報」
国土交通省 淀川河川事務所からの講習「日頃からの備えと避難訓練の紹介」
「施設の避難行動タイムライン」の作成体験

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更新日:2025年11月28日