エアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ
フロン類が未回収の機器は廃棄できません。
フロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を捨てる際には、フロン排出抑制法に基づき、フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼し、引取証明書を受け取ってください。
廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際は、引取証明書の写しを渡す必要があります。フロン類の未回収には、50 万円以下の罰金が科せられます。
フロン類は強力な温室効果ガスです。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層破壊の防止につながります。
制度の詳細は、環境省ホームページ「フロン排出抑制法ポータルサイト」でご確認ください。
問合せ先:大阪府産業廃棄物指導課(06-6210-9626)
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6490
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更新日:2024年08月26日