ごみ集積場所からの持去りを禁止
平成27(2015)年10月1日から、「門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例」に基づき、本市がごみ集積場所として告示したごみの集積場所から、門真市や門真市長が指定する人以外が資源物(びん、缶類、ペットボトル、古紙、古布)を持ち去る行為を禁止しています。
条例の罰則について
- 持去り行為を行う人に指導、警告をします。
- 指導、警告を受けた後も持去り行為を継続する人には禁止命令を出します。
- 禁止命令に違反した人は20万円以下の罰金刑に処されます。
資源物持去り禁止の啓発プレート

啓発プレートが必要な方は、環境政策課の窓口へお越しください。
啓発プレートは、ご自身の私有地内または所有者の許可が得られた場所に掲示してください。
それ以外の場所(電柱やフェンス、所有者の許可が得られない場所等)には掲示しないでください。
資源物持去り禁止の啓発チラシ(日本語)

資源物持去り禁止の啓発チラシ(日本語) (PDFファイル: 131.7KB)
資源物持去り禁止の啓発チラシ(中国語)

資源物持去り禁止の啓発チラシ(中国語) (PDFファイル: 145.8KB)
意思表示シート
資源物の回収先が、門真市または特定の相手であることを明確にするための「意思表示シート」を作成しました。持去り行為の抑止につながりますので、印刷してご活用ください。
門真市に出す場合

意思表示シート(門真市に出す場合)(日本語) (PDFファイル: 41.2KB)
意思表示シート(門真市に出す場合)(中国語) (PDFファイル: 61.9KB)

使用例

チラシなどの裏面等に手書きしたものも使用可能です。
門真市以外(集団回収等)に出す場合

意思表示シート(門真市以外に出す場合)(日本語) (PDFファイル: 41.8KB)
意思表示シート(門真市以外に出す場合)(中国語) (PDFファイル: 62.6KB)

使用例

チラシなどの裏面等に手書きしたものも使用可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6490
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月01日