家庭から出る雑がみの分別について
雑がみについて
雑がみとは、「新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外の紙類」のことをいい、リサイクル可能な紙類です。
【例】
- 投込チラシ
- コピー紙
- 包装紙
- 紙袋
- 紙箱(ティッシュ(ビニールをはずす)、たばこ、お菓子、おもちゃの箱)
- トイレットペーパーやラップの芯など
家庭から出される普通ごみの中には、リサイクルできる雑がみが混入しています。
普通ごみの日に捨てている「雑がみ」を分別し、古紙として出していただくことにより、ごみの減量、リサイクルに繋がりますので、雑がみの分別にご協力願います。

禁忌品について
禁忌品とは、「紙の原料にならない異物」のことをいい、リサイクルできません。
【例】
- 防水加工されている
- 特殊なインクを使っている
- 特殊加工されている
- ビニール、アルミコーティングされている
- 粘着物が付着している
- 汚れ、においがついている
- 水に溶けない等
禁忌品は、処理工程でうまく混ざらず紙の原料にならないため、「普通ごみ」として出してください。

雑がみ分別表
品目別に雑がみか禁忌品かどうかを判別できる表となりますので、ご活用ください。
雑がみの出し方
雑がみは、以下の3つの方法で出してください。
1.古紙・古布の日に出す。
2.自治会・子ども会・学校PTAなど地域の再生資源集団回収を実施している団体に持参する。
3.古紙・古布類の引き取り可能な市内の事業所へ持参する。
雑がみを出すときの注意点
飛散しないよう紙袋に入れて紐でくくって出してください。
メモなどの小さな紙類は、封筒に入れるか、雑誌へ挟み込んでいただいても構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6490
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更新日:2026年05月01日