家庭から出る雑がみの分別について

更新日:2026年05月01日

雑がみについて

雑がみとは、「新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外の紙類」のことをいい、リサイクル可能な紙類です。
【例】

  • 投込チラシ
  • コピー紙
  • 包装紙
  • 紙袋
  • 紙箱(ティッシュ(ビニールをはずす)、たばこ、お菓子、おもちゃの箱)
  • トイレットペーパーやラップの芯など

家庭から出される普通ごみの中には、リサイクルできる雑がみが混入しています。
普通ごみの日に捨てている「雑がみ」を分別し、古紙として出していただくことにより、ごみの減量、リサイクルに繋がりますので、雑がみの分別にご協力願います。

雑がみ

禁忌品について

禁忌品とは、「紙の原料にならない異物」のことをいい、リサイクルできません。
【例】

  • 防水加工されている
  • 特殊なインクを使っている
  • 特殊加工されている
  • ビニール、アルミコーティングされている
  • 粘着物が付着している
  • 汚れ、においがついている
  • 水に溶けない等

禁忌品は、処理工程でうまく混ざらず紙の原料にならないため、「普通ごみ」として出してください。

禁忌品2

雑がみ分別表

品目別に雑がみか禁忌品かどうかを判別できる表となりますので、ご活用ください。

雑がみの出し方

雑がみは、以下の3つの方法で出してください。

1.古紙・古布の日に出す。 

2.自治会・子ども会・学校PTAなど地域の再生資源集団回収を実施している団体に持参する。

3.古紙・古布類の引き取り可能な市内の事業所へ持参する。

雑がみを出すときの注意点

飛散しないよう紙袋に入れて紐でくくって出してください。
メモなどの小さな紙類は、封筒に入れるか、雑誌へ挟み込んでいただいても構いません。

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環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
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