特定施設、除害施設等の届出に関する書類

更新日:2024年11月22日

特定施設と特定事業場とは

特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を及ぼす恐れのある物質を含む下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条及びダイオキシン類対策特別措置法第2条で定められているものです。代表的なものとして、電気めっき施設、出版印刷業など自動式フィルム現像機、クリーニング業の洗濯機、ガソリンスタンドの自動洗車機など約300種類もの施設が指定されています。

詳しくは、水質汚濁防止法に規定する特定施設一覧表を参照してください。

なお、以上のような特定施設を設置している工場などを特定事業場(法律的用語)といいます。特定事業場とその他の事業場では、排水基準値の違いはありませんが、事務手続きや種々の規制などに大きな違いがあります。従って、事業場が特定事業場にあたるかをよくお調べください。

除害施設とは、下水道へ排水される汚水を下水道排除基準値に適合させるための処理施設です。

特定施設を設置していない事業場でも下水道排除基準を超過する水質の下水を排水する場合は、基準以下の水質にするため除害施設を設置するなど、必要な措置を講じなければなりません。

除害施設が正常に稼働するには、日常の維持管理が大切です。常に排水基準に適合した下水を排水するため、適正な維持管理を行ってください。

特定施設、除害施設等の届出書一覧表及び届出方法

各届出書類

注意:必ず記入例をご確認してください。

悪質下水を流した場合の下水道への影響

水質汚濁防止法に規定する特定施設

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環境水道部 お客さまセンター 給水・排水グループ
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