印鑑登録証明書及び印鑑登録
印鑑登録証明書の交付を受けるには、印鑑登録証(カード)が必要となります。
注釈:印鑑登録証とは印鑑登録時にお渡ししている黄色の紙もしくはプラスチックのカードとなります。
印鑑登録証(カード)が紛失などでお手元にない場合は、印鑑登録証明書は発行できません。
その場合、再度印鑑登録をしていただき、新たに印鑑登録証(カード)の交付を受けていただく必要があります。
また、印鑑登録証(カード)は1人1枚までとなっており、持参された印鑑登録証(カード)が、必要な方のカードでない場合や、紛失などで登録が取り消しとなっている登録証の場合も、印鑑登録証明書の交付を受けることができませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方でコンビニ交付サービスを受けている方は、お近くのコンビニで印鑑登録証明書の交付を受けることが可能です。
詳しくは以下をご参照ください。
印鑑登録証明書の交付について
本庁市民課窓口(平日)又は南部市民サービスコーナー(土日含む)で交付しています。(郵送請求はできません)
必要な物
印鑑登録証(カード)
- 印鑑登録証(カード)が無い場合は、ご本人であっても印鑑証明書の発行はできません。
- 代理人申請の場合であっても印鑑登録証のみ(委任状は不要)
手数料
印鑑登録証明書 1枚につき300円
注意点
申請書に登録者の住所、氏名の記入が必要
印鑑登録について
本庁市民課窓口(平日)又は南部市民サービスコーナー(平日のみ)で申請ができます。(郵送申請はできません)
登録できる人
門真市に住民登録されている方
注意:15歳未満の方および意思能力のない方は登録できません。
登録できない印鑑
次のいずれかに該当するものは、登録することができません。
- 住民票に記載がされている氏名、旧氏又は通称の全部又は一部を表していると認められないもの
- 職業、屋号等他の事項を含むもの
- ゴム印その他印面の変化しやすいもの
- 印面の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さが8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
- 印影が鮮明でないもの
- 流し込みプレス加工のもの
- 他の人が登録を受けているもの
- 朱肉を使用していないもの
- 印面が毀損又は摩滅しているもの
- 印影に枠のないもの
- 指輪及びネクタイピン等のもの
など
手続方法
申請受付後、送付する照会書兼回答書を持参して、再度来庁してください。(代理人が申請する場合は、委任状が必要)
窓口に2回(申請、受け取り)お越しいただく必要があります。
(1回目来庁)申請時に必要な物
- 登録する印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
注意:登録する印鑑を押印していない場合、その他の不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。 - 代理人の認印(代理申請の場合)
申請受付後、登録者の住民登録地に照会書兼回答書を送付します。照会書兼回答書を受け取られた後、再度市役所へお越しいただきます。(送付方法等について、以下の(注意)もご確認ください。)
(2回目来庁)受け取り時に必要な物
- 登録する印鑑
- 回答書(照会書の下半分に住所・氏名・生年月日を記入し登録する印鑑を押印)
注意:委任状も兼ねているので、代理受取の際は委任状欄も記入する必要があります。 - 本人確認書類原本(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人の本人確認書類原本(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等・代理人受取時)
- 代理人の認印(代理人受取時)
(注意)
- 1回目来庁後に送付する照会書兼回答書は、普通郵便・転送不可で送付します。
- 速達をご希望の人は、速達分の切手(300円)を事前にご自身でご用意していただき、窓口へお持ちください。
注意:市民課ではご用意しておりません(普通郵便の切手は市民課で負担します) - 転送手続きをされている方は、照会書兼回答書が届かないので、転送手続きを先に解除していただかないと、当方法による印鑑登録証(カード)の交付を受けられません。
委任状は次のリンクよりご確認ください。
【即日での登録について】代理人申請不可(本人が窓口にて申請する必要があります)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(注釈のとおり)
(注釈)
- 公的機関が発行した顔写真付きもので、氏名・住所等が最新の情報が記載された本人確認書類1点が必要(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)顔写真が不鮮明な場合、即日登録できない場合があります。 - 健康保険証等の写真が無い本人確認書類の場合、即日登録はできません。(照会書兼回答書による登録となります)
手数料
印鑑登録証(カード) 1枚につき300円
注意点
本市から照会書を郵送し、本人からの回答書を受理後に印鑑登録証を交付し、証明書を発行
- 回答書持参時に本人確認資料(原本)が必要(例:マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証等)
- 代理人により回答書を提出されるときは、申請者ご本人と代理人の両方の本人確認資料(原本)が必要
- 登録できる印鑑は1人1個まで
- 印鑑が欠けている場合や、住民登録上の氏名と印鑑の文字が同一と認められない場合は当該印鑑での登録をお断りすることがあります。
印鑑登録の消除について
印鑑登録をされている方が、次のいずれかに該当する場合は印鑑登録が消除されます。
- 印鑑登録廃止の申請があったとき
- 印鑑登録をされている方が死亡したとき
- 印鑑登録をされている方が市外に転出したとき
- 戸籍の届出等により氏名、旧氏又は通称等の変更があったことにより、登録中の印鑑が変更後の氏名等を表さなくなったとき
- 印鑑登録をされている方が後見開始の審判を受けたとき など
成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人本人が印鑑登録を希望する場合、印鑑登録申請時に成年被後見人本人と成年後見人(法定代理人)が来庁していただくことで、印鑑登録をする手続きがあります。
登録方法や必要書類について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡いただいてから手続きにお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5983
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月30日