住居表示台帳等の写しの閲覧および交付の請求
住居表示に関する条例の一部改正により、新たに、住居表示台帳等の写しの閲覧および交付の請求の手続き並びに手数料の額が定められましたので、お知らせいたします。
適用は令和4(2022)年4月1日(金曜日)からです。
住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付の手続き方法
手続きの流れ
(事業者の方等で大量に請求される場合は、事前に市民課までご連絡ください。)
1.請求書及び手数料の提出
下記の請求書及び手数料を市民課窓口へ提出してください。(郵送提出可)
注意:郵送提出の場合、手数料は定額小為替証書又は普通為替証書でお願いします。
注意:写しの交付を郵送で希望される場合は、郵送に要する費用(切手)も合わせて提出してください。
注意:手数料の免除対象となる関係人の方は、関係人であることを証明する書類等の写しも提出してください。
2.住居表示台帳等の写しの閲覧又は交付
閲覧又は交付の準備ができましたら、決定通知書を送付し、指定日時、場所にて閲覧又は交付を行います。
郵送による交付を希望の場合は、決定通知書とともに住居表示台帳等の写しを同封します。
住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付の流れ (PowerPointファイル: 44.6KB)
請求書様式
(関係人以外の場合はこちら)
住居表示台帳等の写しの閲覧・交付請求書 (Wordファイル: 37.5KB)
(関係人の場合はこちら)
住居表示台帳の写しの閲覧・交付請求書 (Wordファイル: 33.0KB)
手数料
住居表示台帳 | 1街区につき300円 |
届出書等 | 届出又は申出1件につき300円 |
受付簿 | 届出又は申出1件につき30円 |
なお、以下の「関係人」は手数料が免除されます。
1.写しの閲覧又は交付の請求に係る対象となる街区の区域内に住所を有する者
2.対象区域内に存する建築物等を所有し、管理し、又は占有する者
3.対象区域内に存する建築物等を所有し、管理し、又は占有しようとする者
4.前3項に準ずると認められる者
注意:上記の内容を確認するため本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要となります。
注意事項
・閲覧又は交付件数が大量となる場合は、交付までお時間をいただく場合があります。
・郵送による写しの交付を希望し、返信郵送料が不足している場合は、受取人支払で発送いたします。
・郵送先は、請求者の住所となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5983
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更新日:2023年09月26日