各手続きでの委任状

更新日:2023年11月20日

住民票などの交付申請や受領を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。

注釈:国民年金の手続きに係る委任状は、様式が異なります。次のリンクをご確認ください。

ご注意

  • 委任状は、委任者本人が必要事項を記入のうえ、自署または記名押印してください
  • 様式は問いませんが、上記からダウンロードしたもの、または白紙や便せんに記入してください
  • 委任状には、請求する証明書の内容と通数などをできるだけ具体的に記入してください注意:委任項目の記載が無い場合など不備がある場合は受付できません
  • マイナンバー入りの住民票が必要なときは、上記からダウンロードした委任状の委任事項の「住民票の交付申請(マイナンバー記載のもの)」にチェックを記入してください。白紙や便せんなどで委任状を手書きで作成する場合は、委任事項としてマイナンバー入りの住民票が必要であることおよび、使用目的または提出先を明記してください
  • 印鑑登録の委任状は登録印を押印してください
  • 委任状の偽造が判明した場合は刑法で罰せられる可能性があります
  • 委任状の内容に不備がある場合、または窓口来庁者と委任者の筆跡が同じ場合は窓口でお断りすることがあります

代筆用委任状を使用する際の注意点

委任状の代筆は、「委任者本人が委任の意思表示はできるが、障害や負傷、疾病等により委任状を書くことができない場合」に限ります。認知症等により委任の意思を示すことが困難である場合や、委任者が遠方に出張中である等の理由では代筆が認められません。また、委任状の偽造が判明した場合は、刑法により罰せられるおそれがあります。

内容に不備がある場合や、代筆理由によっては窓口で受け付けをお断りさせていただく場合があります。

また、委任者の意思の伴わない委任状は,委任状としての効力がありません。その為、委任者の意思が不明確であるような場合などの代筆もお断りさせていただくことがあります。

ご不明点等ございましたら事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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