郵送での転出届
門真市から市外または国外に住所を変更された場合、新住所地にお住まいになるおおむね14日前から届出ができ、また新住所地にお住まいになってから14日以内に転出の届出をしていただく必要があります。
届出期間
転出予定日(新住所地に居住する日)のおおむね14日前から、または新住所地に居住した日から14日以内
注釈:期間内に届出がなされなかった場合、住民基本台帳法第52条および第53条により過料の対象になることがあります。
届出人
・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)
・代理人(委任状が必要です)
届出窓口
・郵送(下記、郵送先へ必要なものを送付してください。)
注釈:窓口で手続きする場合は、以下の「窓口での転出届」をご覧ください。
注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。
郵送先
〒571-8585 大阪府門真市中町1番1号
門真市役所市民文化部市民課 戸籍住民グループ
必要なもの
・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が届出する場合
- 届出人の本人確認ができるものの両面コピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 「郵送による転出届」の用紙
・代理人が届出する場合
- 代理人の本人確認ができるものの両面コピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
- 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 「郵送による転出届」の用紙
- 委任状
「郵送による転出届」の用紙はこちら (PDFファイル: 101.1KB)
上記の必要書類一式を送付いただきますと転出届の手続きを行いますので、転入先の市区町村にお住まいになってから14日以内に転入届を出してください。
注釈:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)がお持ちでない場合は、転入の際に転出証明書が必要になりますので、必ず返信用封筒を同封してください。
注釈:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)がお持ちの場合は、原則特例転出になるため、転出証明書が発行されません。転出証明書が必要な場合は、返信用封筒を同封し、「郵送による転出届」の用紙の転出証明書の交付を希望するにチェックをしてください。(新しい住所地にお住まいになってから14日を経過して転入届の手続をする、マイナンバーカードが利用できない等の場合は、転入届の際に転出証明書が必要になることがあります)
また転入先の市区町村へ届出する際は特例転入になるため、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。
注釈:印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、本市から転出すると印鑑登録が消除され、、印鑑登録証(カード)は無効となります。
注釈:マイナンバーカードをお持ちの日本人が国外へ転出する場合は、国外継続利用の手続をすることで引き続き国外でマイナンバーカードを利用できます。(利用を希望しない場合は手続不要です)
注釈:郵送で届出する場合は、1週間程度お時間がかかりますので、余裕を持ってお手続きください。
関連する手続きなど(該当する方のみ)
国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方(健康保険課)
国民年金にご加入の方(市民課国民年金グループ)
介護保険にご加入の方(高齢福祉課)
児童手当を受給している方(こども政策課)
転出届についてよくある質問
Q1引っ越し前に転出届の手続きはできますか?
A転出届は新住所地にお住まいになるおおむね14日前から届出ができます。
Q2転出届の手続をしないで引っ越してしまった場合、どうすればいいですか?
Aできるだけ速やかに転出届の手続きをしてください。窓口にお越しいただくのが最も早い方法ですが、遠方の方は郵送または代理人による手続きもできます。窓口での手続方法及び代理人での手続方法については、上記の「窓口での転出届」をご確認ください。
Q3転出証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか?
A窓口または郵送にて再発行の手続きをすることができます。窓口で再発行の手続きをする場合は、本人確認書類を持参してください。郵送で再発行の手続きをする場合は、上記の必要書類一式を送付してください。なお「郵送による転出届」 の用紙には再発行を希望する旨を明記してください。
Q4国外へ留学(出張)する場合、転出届の手続きは必要ですか?
A原則1年以上にわたり留学(出張)をする場合は、転出届(海外移住)の手続きをしていただく必要があります。ただし、現在の住まいを賃貸等で引き払ってしまう場合は、1年未満であっても転出届の手続きが必要です。
Q5マイナンバーカードを持っていないのですが、転出証明書がなくても転入の手続きはできますか?
Aマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方が転出証明書がない状態で転入の手続きをすることはできません。必ず転出証明書を取得してください。
Q6「郵送による転出届」の届出人の住所と返信用封筒の住所は門真市の住所と新しい住所のどちらを記載したらいいですか?
A新しい住所に引越しをされている場合は、新しい住所を記載してください。
まだ引越しをされていない場合は、現在住民登録をしている門真市の住所を記載してください。
Q7住民登録をしている門真市の住所を退去し、現在ホテルに滞在しているのですが転出証明書をホテルに送ることはできますか?
A住民登録をしている門真市の住所または新しい住所以外のところへ転出証明書を送付することはできません。
郵送での手続きをご希望の場合は、新しい住所にお引越しされてから転出の手続きをお願いします。なお、窓口での転出の手続きであれば転出証明書を即日交付することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月27日