窓口での転出届

更新日:2023年12月19日

門真市から市外または国外に住所を変更された場合、新住所地にお住まいになるおおむね14日前から届出ができ、また新住所地にお住まいになってから14日以内に転出の届出をしていただく必要があります。

届出期間

転出予定日(新住所地に居住する日)のおおむね14日前から、または新住所地に居住した日から14日以内

注釈:期間内に届出がなされなかった場合、住民基本台帳法第52条および第53条により過料の対象になることがあります。

届出人

・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)

・代理人(委任状が必要です)

届出窓口

・市役所別館1階市民課

注釈:郵送で手続きする場合は、以下の「郵送での転出届」をご覧ください。

注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時30分(祝日を除く)

注釈:時間外の受付はできません。

必要なもの

・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が届出する場合

  1. 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)

・代理人が届出する場合

  1. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 委任状

注釈:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)がお持ちの場合は特例転出になるため、転出証明書が発行されない場合があります。転入先の市区町村へ届出する際は特例転入になるため、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。

注釈:印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、本市から転出すると印鑑登録が消除され、、印鑑登録証(カード)は無効となります。

関連する手続きなど(該当する方のみ)

国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方(健康保険課)

国民年金にご加入の方(市民課国民年金グループ)

介護保険にご加入の方(高齢福祉課)

児童手当を受給している方(こども政策課)

転出届についてよくある質問

Q1引っ越し前に転出届の手続きはできますか?

A転出届は新住所地にお住まいになるおおむね14日前から届出ができます。

 

Q2転出届は郵送でも手続きはできますか?

A転出届は郵送でも手続きができます。郵送による手続方法については、上記の「郵送での転出届」をご確認ください。

 

Q3転出届は南部市民センターでも手続きはできますか?

A転出届は本庁の窓口または郵送での受付のみとなっており、南部市民センターでの受付はできません。

 

Q4転出届は休日でも手続きできますか?

A転出届の受付は、平日の午前9時から午後5時30分までとなっており、休日の受付はできません。

 

Q5平日に転出届の手続に行けないのですが、どうすればいいですか?

A転出届の手続きは郵送または代理人でも手続きができます。代理人による手続方法については上記の「代理人が届出する場合」をご確認ください。郵送による手続方法については、上記の「郵送での転出届」をご確認ください。

 

Q6転出届の手続をしないで引っ越してしまった場合、どうすればいいですか?

Aできるだけ速やかに転出届の手続きをしてください。窓口にお越しいただくのが最も早い方法ですが、遠方の方は郵送または代理人による手続きもできます。代理人による手続方法については上記の「代理人が届出する場合」をご確認ください。郵送による手続方法については、上記の「郵送での転出届」をご確認ください。

 

Q7転出証明書をなくしてしまいました。再発行はできますか?

A窓口または郵送にて再発行の手続きをすることができます。窓口で再発行の手続きをする場合は、本人確認書類を持参してください。郵送で再発行の手続きをする場合は、上記の「郵送での転出届」に記載している必要書類一式を送付してください。なお「郵送による転出届」 の用紙には再発行を希望する旨を明記してください。

 

Q8国外へ留学(出張)する場合、転出届の手続きは必要ですか?

A原則1年以上にわたり留学(出張)をする場合は、転出届(海外移住)の手続きをしていただく必要があります。ただし、現在の住まいを賃貸等で引き払ってしまう場合は、1年未満であっても転出届の手続きが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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