令和8(2026)年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和8(2026)年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
(注意)改正後の新様式は、準備ができ次第、市役所市民課・南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)・宿直室にて配布いたします。
未成年の子のいる方が令和8(2026)年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
- 協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合、離婚届を受理できるまでに相当のお時間がかかり、各種証明書等の発行ができない場合がございます。 - 別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8(2026)年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
注意事項
- 離婚届の書き方のご相談につきましては、市役所市民課にて承ります。
- 未成年の子がいる離婚届はできる限り市役所市民課に届出をお願いします。
その他、離婚届の届出の際の注意点につきましては、以下の「離婚届」ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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更新日:2026年04月01日