離婚するとき(離婚届)

更新日:2024年02月29日

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。

協議離婚の場合

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場

届出窓口

平日の届出窓口(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)

市役所別館1階市民課(午前9時~午後5時30分)

注意事項

南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

夜間休日の届出窓口

市役所本館1階宿直室

注意事項

  • 南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。
  • 住民異動届については、土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は受け付けできません。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、原則お預かりした日付で受理されます。
    届書に不備がある場合は受理できないことや再来庁していただくこともありますので、宿直室にお届けの予定がある方は、開庁時間内に電話などで事前に届書の記載内容等の確認をしていただくことをお勧めします。

必要な物

  • 離婚届(離婚届の右側が証人欄になっていますので、成人2名の署名及び住所・本籍の記載が必要です。)
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

【令和6(2024)年2月29日まで】

離婚届を提出する市町村に本籍がある方は、不要です。

【令和6(2024)年3月1日から】

届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付は原則不要です。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    (注意)本人確認書類がない人でも届出はできます。ただし、次の場合は、後日届出があったことを当事者に郵便でお知らせします。
  • 窓口及び宿直室で届出された本人でも、写真が貼付された官公署発行の本人確認書類で本人確認ができなかったとき。又は、使者(代理人の方)により届出をされたとき。
  • 郵便により届出をされたとき。

マイナンバーカード、通知カードまたは住基カード(離婚により氏名などに変更が生じる人のみ)

(注意)市役所開庁時間内に限り氏名変更のお手続きができます。

未成年者の子の親権について

  • 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
  • 離婚届のみでは子の戸籍は変動しません。子が離婚によって別になった親の戸籍に入るためには、別途入籍届が必要になります。(その際家庭裁判所の許可が必要です。お問い合わせください。)

注意すること

  • 届出人(届書の届出人欄に署名する人)は、協議離婚については夫婦双方になります。
  • 婚姻によって氏が変わった方は、離婚すると原則婚姻前の氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。
  • 外国籍の人の離婚や、外国の方式で離婚した場合の届出については必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、お問い合わせください。

裁判離婚の場合

届出期間

調停成立の日または裁判確定の日から10日以内。10日目が土日祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出地

夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場

必要な物

  • 離婚届
  • 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

【令和6(2024)年2月29日まで】

離婚届を提出する市町村に本籍がある方は、不要です。

【令和6(2024)年3月1日から】

届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付は不要です。

  • マイナンバーカード、通知カードまたは住基カード(離婚により氏名などに変更が生じる人のみ)
    (注意)市役所開庁時間内に限り氏名変更のお手続きができます。
  • 調停の場合は、調停調書の謄本
  • 審判の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
  • 判決の場合は、判決書の謄本及び確定証明書
  • 和解の場合は、和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本

未成年者の子の親権について

親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

注意すること

  • 届書右側の証人欄の記入は必要ありません。
  • 婚姻によって氏が変わった方は、離婚すると原則婚姻前の氏にもどりますが、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、引き続き使うことができます。
  • 外国籍の人の離婚や、外国の方式で離婚した場合の届出については必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、お問い合わせください。

戸籍謄抄本、住民票への記載所要日数

離婚届についてよくある質問

Q1土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始に離婚届はどこでもらえますか?

A市役所本庁では、平日の午後5時30分から翌日午前9時までは本館1階の宿直室でお渡ししております。南部市民センターでは休館日(月曜日が祝日の場合と年末年始)以外の午前9時から午後5時30分までお渡ししております。

Q2離婚のことについて相談はできますか?

A 法律相談等、詳しくは次のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ