外国人住民のみなさまへ-平成24(2012)年7月9日に法律が変わりました

更新日:2020年02月20日

平成24(2012)年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が改正されました。これにより従来の外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度がスタートしました。

新しい在留管理制度の内容

新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

これまでの「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。

在留カードは適法に3カ月を超える在留資格を持つ人に交付されます。
在留資格のない人や短期滞在等の資格を持つ人は交付対象になりません。
交付手続き場所は入国管理局になります。

特別永住者証明書は特別永住者の人に交付されます。
交付手続き場所は今までどおり市役所です。

なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新たな制度導入後も、一定期間は在留カード、特別永住者証明書とみなされますので、すぐに替える必要はありません。

外国人住民の人にも住民票が作成されます

法改正により、外国人住民の方についても住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
現行の外国人登録の届出が正しくされていないと住民票が作成されない場合がありますのでご注意ください。
住民票が作成される人は下記のとおりです。

住民票が作成される外国人

中長期在留者(在留カード交付対象者)

日本に在留資格をもって在留する外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている人。

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法に定められている特別永住者の人。

一時庇護許可者または仮滞在者

入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された人。

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった人。

当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

住民票が作成されない外国人

  • 3カ月以下の在留資格が決定された人
  • 短期滞在の在留資格が決定された人
  • 外交または公用の在留資格が決定された人
  • その他、法務省令で定めるものに該当する人
  • 適法な在留でない人(不法滞在、オーバーステイ等)や、届出している住所に実際には住んでいない人

注意1:異なる国籍の人も同一世帯員として住民票が作成できるようになり、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が、発行可能です 注意2:異なる市区町村に引っ越しをしたときは、これまでと異なり、まず旧住所地の市役所で転出届を行い、発行される「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」を持って、新住所地の市役所で転入届をする方法に変わりました。また、出国する際にも海外転出の手続きが必要です

詳しくは総務省、法務省のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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