外国人住民のみなさまへ-平成25(2013)年7月8日から住基ネットの運用が開始

更新日:2020年02月20日

平成25(2013)年7月8日から外国人住民の人にも「住民基本台帳ネットワークシステム」(以下住基ネット)の運用が開始されたことにより、日本人住民の人と同様に住民票コードが付番され、住基ネットを使ったサービスを受けることができます。
住民票コードは、住基ネットで本人確認をするために必要な、無作為の11桁の番号です。

住民票コードの付番に伴い、「住民票コード通知票」を世帯ごとに郵送(転送不可)しますので、届きましたら内容を確認して大切に保管してください。

住基ネットを使ったサービスの例

  • マイナンバーカード(通知カードを除く)を利用してコンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、所得証明書を取得できます
  • マイナンバーカードまたは住基カード(電子証明書を格納済みのもの)を利用して電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができます
  • マイナンバーカード(通知カードを除く)や住基カードまたは在留カードなどの顔写真付きの身分証明書を提示することで、住民登録している市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます
  • 年金の現況届など、一部の行政手続において住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続きが簡略化されます

参考

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

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