電子証明書(公的個人認証サービス)

更新日:2024年04月10日

公的個人認証サービスは、インターネットを通じて、行政手続きを行うとき、住所や氏名などを電子化した「電子証明書」を用いて申請者本人が本人であることを証明するサービスで、他人が本人になりすまして手続きすることを防ぐものです。このサービスを利用するには、「電子証明書」の交付を受けておくことが必要です。

注意:住民基本台帳カード向け電子証明書の発行は、平成27(2015)年12月22日をもって終了しました。公的個人認証サービスは、マイナンバーカード向け電子証明書として継続されます

マイナンバーカード向け電子証明書

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、平成28(2016)年1月からマイナンバーカードに署名用電子証明書利用者証明用電子証明書の2つの電子証明書を搭載しています。

署名用電子証明書

インターネットで、行政手続きなどをする際に作成・送信した電子文書が、改ざんされていないかなどを証明する仕組みです。

例:e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請などに利用されます

利用者証明用電子証明書

行政に関するインターネットサイトやコンビニなどの端末などにログインする際に、利用者本人であることを証明する仕組みです。

例:コンビニ交付サービスの利用、マイナポータル(行政機関が個人番号(マイナンバー)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるシステム)のログインの際に、本人であることの認証手段として利用されます

申請方法

電子証明書の交付を受けるには、マイナンバーカード及び電子証明書の申請が必要で、電子証明書の申請は、マイナンバーカードの申請と同時に申請できます。

申請方法については、次のリンクをご覧ください。

注意:マイナンバーカードに、2つの電子証明書は標準搭載されていますが、マイナンバーカードの申請時に不要の申出をした人は、サービスが利用できません

注意:電子証明書を利用するためのコンピュータは、事前にマイナンバーカードに適合したICカードリーダライタを用意していただくなど、動作環境の確認や準備が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
メールフォームによるお問い合わせ