マイナンバーカードの利用と取扱い
- マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。
- マイナンバーカードは、1.以外にも顔写真付きの身分証明書としても広くご活用できます。その際、マイナンバーカードのおもて面は、マイナンバーカードの所有者が同意する場合には誰でもコピーすることが可能です。一方、マイナンバーカードの裏面に記載されているマイナンバーについては、1.の場合に限りコピーが許されていることに留意してください。なお、裏面のQRコードについては、別添のとおり個人情報保護委員会等からも注意喚起等されておりますので、ご留意ください。
インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起(個人情報保護委員会)
- マイナンバーカードのICチップに搭載される電子証明書などの活用により、行政手続のオンライン申請や、市区町村によっては、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得等も可能となります。
- マイナンバーカードには内部にICチップ等の電子部品が内蔵されており、磁気不良になった場合、マイナポータルへのログインや、コンビニなどでの証明発行ができなくなりますのでご注意ください。
磁気不良をおこした場合、マイナンバーカードは再発行となります。
再発行にはお時間がかかります。(1~1カ月半程度目安)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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更新日:2023年09月21日