マイナンバーカードの特急発行方式による交付について
令和6(2024)年12月2日(月曜日)より以下に該当する方が希望される場合は、マイナンバーカードを交付申請から1週間程度で、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より住所地へ直接カードを送付(簡易書留・転送不要・速達)いたします。
注意:特急発行の対象となる場合でも通常の申請を行うことは可能です。
特急発行の対象者と申請が可能な期間
特急発行対象者 |
申請できる期間 |
留意事項 |
手数料 |
出生届と同時に申請される方 |
出生届時 |
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無料 |
上記以外の1歳未満の方 |
1歳になるまで |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
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国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 |
転入届をした日から30日以内 |
転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
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マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 |
紛失届をした日から30日以内 |
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
原則 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
無料 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
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マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
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マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 |
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
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原則 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 |
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
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無料 |
刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
注意:盗難など本人の責によらない場合の手数料は無料
申請方法
出生届と同時に交付申請をされる方
- 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある一体化様式を使用する場合、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。
- 出生届に記入欄がない様式の場合は、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。
- 令和6(2024)年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
- 申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を記載してください。なお、暗証番号等は、父、母又は法定代理人が記載してください。
- 申請者本人(出生子)の来庁は不要です。
上記以外で特急発行申請をされる方
- 申請者本人の来庁が必要です。
- 15歳未満または被成年後見人の方からの申請の場合は、法定代理人の同行も必要です。
- 有料再発行で手数料がかかる場合は、申請時にお支払いいただきます。
持参が必要なもの
申請者の本人確認書類
下記パターン1~3のいずれかの本人確認書類をご用意願います。
パターン1:下記Aの書類2点
パターン2:下記A書類 1点+下記B書類 1点
パターン3:下記B書類 2点 + 「照会回答書又は通知カード等」
注意:「照会回答書」とは、顔写真付き証明書をお持ちではない場合に、申請者の住民票上の住所に市役所から送付する「照会回答書」により、本人確認を行うものです。「照会回答書」の送付を希望される場合は、下記連絡先へお電話にてご相談ください。
法定代理人の持ち物(上記に加え、次の資料をご持参ください)
1.法定代理人の本人確認書類(A書類2点又はA書類1点+B書類1点)
2.法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等)
なお、戸籍全部事項証明書は下記の場合は省略することができます。
- 本籍が門真市である場合
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯ではあるが、住民票の続柄では親子関係が確認できないときに、法定代理人であることを誓約する書類を提出する場合
本人確認書類の例
【A書類(官公署発行の顔写真付き書類)】
マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか
【B書類(A書類以外の書類)】
健康保険証、資格確認書、介護保険証、こども医療証、ひとり親家庭医療証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、マイナンバーカード(写真なし)、在留カード(写真なし)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、社員証、診察券など
注釈:コピー不可・有効期限内のものに限る。
注釈:いずれも「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限る。
注意事項
- 特急発行での申請手続きには、30分~1時間程度を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。なお、混雑状況によっては長時間の待ち時間が発生しますので、予めご了承ください。
- 特急発行申請のキャンセルや、手数料の払い戻しはできません
- 代替文字設定が必要な場合など市役所での設定が必要なケースについては、市役所へ来庁のうえ受け取りいただくこととなりますので、予めご了承ください。
- 申請状況により、マイナンバーカードの発行に1週間以上かかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月20日