令和8(2026)年度福祉・介護職員等処遇改善加算について(指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業)

更新日:2026年05月11日

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指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業以外の介護給付、訓練等給付、地域相談支援については、指定権者である都道府県等が所管になりますのでご注意ください。

また、介護保険制度においても同名の加算があるため、問い合わせ先や書類提出先、使用する書式について、誤りが無いようご注意ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算について(概要)

令和8(2026)年6月より指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所が対象となりました。

手続きにつきましては、厚生労働省からの通知等を必ずご確認いただき、以下の方法により届出していただきますようお願いいたします。  

問い合わせ先(制度内容や記載方法について)

福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号 050-3733-0230

受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む)

提出書類について

行政書士(申請代理人)の方による作成・届出の場合、委任状も併せて提出してください。

委任状の様式に定めはありませんので、任意の様式で構いません。ただし、委任者氏名(申請法人名)、代理人名(行政書士)、委任事項(届出書名等)及び日付(委任日)は記載してください。

該当する場合のみ提出が必要な書類について

提出期限(令和8(2026)年6月算定開始分)

令和8(2026)年6月15日(月曜日)までに提出書類を障がい福祉課へ持参または郵送(郵送の場合は必着)

提出期限(令和8(2026)年7月算定開始分)

令和8(2026)年6月30日(火曜日)までに提出書類を障がい福祉課へ持参または郵送(郵送の場合は必着)

提出期限(令和8(2026)年8月以降算定開始分)

算定開始日の前々月末日(末日が土、日及び祝日の場合はその直前の開庁日)までに提出書類を障がい福祉課へ持参または郵送(郵送の場合は必着)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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