分譲マンションにおける民泊

更新日:2019年10月31日

平成29(2017)年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、平成29(2017)年8月に分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合および禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正が国において行われました。

住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。

また、国家戦略特別区域の外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)について、本市では、市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域(注釈)の分譲マンションにおいて実施が可能となっております。

注釈:準工業地域、商業地域、近隣商業地域、準住居地域、第二種住居地域、第一種住居地域(床面積3,000平方メートル以下)

分譲マンションにおける住宅宿泊事業および外国人滞在施設経営事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業などを許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論し、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業などを許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。 詳しくは、下記のホームページなどをご覧ください。

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