軽自動車税(種別割)の税率(年税額)

更新日:2024年04月01日

賦課期日(4月1日)に軽自動車などを所有している人の軽自動車税(種別割)は、次の各表の税率となります。

注意:法改正により変更される場合があります。

原動機付自転車・小型特殊自動車(一台あたり)

車種区分と税率(年税額)

車種区分

税率

(年税額)

標識の色

原動機付自転車 50cc(0.6kw)以下

(2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車*1を含む)

2,000円 白色
原動機付自転車 50cc(0.6kw)超~90cc(0.8kw)以下 2,000円 薄黄色
原動機付自転車 90cc(0.8kw)超~125cc(1kw)以下 2,400円 薄桃色
原動機付自転車 ミニカー*2 3,700円 薄青色
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円 薄緑色
小型特殊自動車 特殊作業用 5,900円 薄緑色

*1「特定小型付原動機付自転車」とは、次の以下の要件全てに該当するものをいいます。
(1)原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
(2)長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
(3)最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。


*2「ミニカー」とは、次の以下の要件全てに該当する原動機付自転車をいいます。
(1)三輪以上のもの
(2)総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下であること
ただし、以下のものを除きます。
(1)車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの。
(2)特定小型原動機付自転車
 

軽二輪車・二輪小型自動車(一台あたり)

車種区分と税率(年税額)
車種区分 税率(年税額)
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

軽三輪・軽四輪自動車(一台あたり)

車種区分と税率(年税額)
車種区分 税率(年税額)
平成27(2015)年4月1日以後に
初めて車両番号の指定を受けた車両
平成27(2015)年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両
標準税率 軽減税率(注釈1)
(取得の翌年度分に限る)
右記
(経年車)
以外のもの
経年車(注釈2)
(初度検査から13年超の車両)
75パーセント軽減
(注釈3)
50パーセント軽減
(注釈4)
25パーセント軽減
(注釈5)
軽自動車 軽三輪 3,900円 1,000円 - - 3,100円 4,600円
四輪乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 5,500円 8,200円
自家用 10,800円 2,700円 - - 7,200円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,800円 1,000円 - - 3,000円 4,500円
自家用 5,000円 1,300円 - - 4,000円 6,000円

注釈1:令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車などに限る

注釈2:電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外。
なお、令和6(2024)年度対象車両となるのは、初めて車両番号の指定を受けた年月が平成23(2011)年3月以前のもの(車検証の初度検査年月日等を参照)

注釈3:電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30(2018)年規制適合または平成21(2009)年規制からNOx10パーセント低減)

注釈4:令和2(2020)年度燃費基準プラス令和12(2030)年度燃費基準90パーセント達成車(ガソリン車又はハイブリッド車に限る)いずれも平成17(2005)年排出ガス規制75パーセント低減達成車(★★★★)または平成30(2018)年排出ガス規制50パーセント低減達成車に限る

注釈5:令和2(2020)年度燃費基準プラス令和12(2030)年度燃費基準70パーセント達成車(ガソリン車又はハイブリッド車に限る)いずれも平成17(2005)年排出ガス規制75パーセント低減達成車(★★★★)または平成30(2018)年排出ガス規制50パーセント低減達成車に限る

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール等について

交通ルール等については、警視庁ホームページ 等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ