公的年金からの特別徴収
この制度は、65歳以上の公的年金受給者は原則、市・府民税を公的年金からの特別徴収で納付いただくものであり、公的年金受給者の納税の便宜や、市町村における徴収の効率化を目的として、平成21(2009)年度から全国的に実施されている制度です。(門真市は平成23(2011)年10月支給分から実施しています)
なお、令和6(2024)年度より森林環境税(国税)が個人住民税の均等割と合わせて課税され、特別徴収されます。森林環境税(国税)の詳細についてはこちらよりご確認ください。
対象
次の1~5すべてを満たす人
- その年の4月1日現在における65歳以上の年金受給者
- 公的年金の所得にかかる市・府民税が課税されている
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている
- 老齢基礎年金等の年額が18万円以上
- 公的年金からの特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超えない
特別徴収される税金
公的年金にかかる税額のみが、特別徴収の対象となります。介護保険料が特別徴収されている年金から、税額が特別徴収されます。ただし、遺族年金・障害年金は対象にはなりません。
注意:年金以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある人は、別途、普通徴収(納付書・口座振替による納付)や給与からの特別徴収により納付していただきます。
徴収方法・徴収時期
普通徴収から年金特別徴収への切替(初年度)
65歳に達した場合や、門真市外から門真市へ転居した場合など、新たに年金から特別徴収の対象者となった場合、年金からの特別徴収に切り替わるのは、10月の年金支給分からとなります。それまでは納付書や口座振替により納付いただく必要があります。
納付方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
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納入月 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
前年中の公的年金等に係る所得割額および均等割額の合算額の2分の1に相当する額を2分割して6・8月に分けて普通徴収 | 年税額から仮徴収税額(4~8月の合計)を差し引きし、残りの税額を3回(10・12・翌年2月)に分けて特別徴収 |
注意:年度の途中で特別徴収が中止となった場合、次年度の住民税は納期のうち9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収されます。
前年度が特別徴収だった2年目以降の納め方
平成30(2018)年10月1日以降の仮徴収については、前年中の公的年金等に係る所得割額および均等割額の合算額の2分の1に相当する額(令和7(2025)年度からは前年中の所得割額、均等割額及び森林環境税(国税)の合計額の2分の1に相当する額)を4~8月の年金から仮徴収することとなりました。これまでは、年金支給額や所得控除の変化により各年の年税額が大きく変動したとき、特別徴収月の額に大きな差が生じていましたが、この改正により、年税額が2年連続同額の場合は、仮徴収税額と本徴収税額が一致し、年金支給の際に徴収される額が一定となります。(地方税法321条の7の8)
納付方法 | 特別徴収 | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
納入月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
前年中の公的年金等に係る所得割額および均等割額の合算額の2分の1に相当する額を3分割して4~8月の年金から特別徴収 | 年税額から仮徴収税額(4~8月分の合計)を差し引きし、残りの税額を3回(10・12・翌年2月)に分けて特別徴収 |
仮徴収・本徴収について
市・府民税は、前年の所得や控除額に基づき算定されるため、年により変動することがあります。そのため、 4月・6月・8月は、前年度の特別徴収税額を基に仮徴収し、年税額から仮徴収税額(4~8月分の合計)を差し引きした残りの税額を3回(10・12・2月)に分けて本徴収します。
年金特別徴収の停止について
次のいずれかに該当する人
- 介護保険の特別徴収が中止
- 死亡など
年金特別徴収が停止し、特別徴収できなくなった市・府民税については、普通徴収(納付書や口座振替による納付)にて納付していただくこととなります。
注意:「門真市外へ転出」、「公的年金分の税額が変更」の場合は一定の要件の下、本徴収または仮徴収を停止する場合がございます。詳しくは下記をご覧ください。
市外に転出した場合・特別徴収税額に変更があった場合の特別徴収の継続
年度内に門真市外に転出した場合においても、その年度分の特別徴収は継続されます。
ただし、翌年1月1日には門真市にお住まいで、年度の初日(4月1日)より前に他市へ転出している場合は、その年度分について仮徴収を行いますが、本徴収は行われず、普通徴収の方法によって徴収されます。(地方税法321条の7の9)
当年度分 | 翌年度分 | |||||||||||
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仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | |||||||||
納入月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年 2月 |
翌年 4月 |
翌年 6月 |
翌年 8月 |
翌年 10月 |
翌年 12月 |
翌々年 2月 |
当年4月1日から12月31日までに転出 | 門真市で特別徴収 | 門真市で特別徴収 | 転出先の市区町村で普通徴収(地方税法321条の7の8) | 転出先の市区町村で特別徴収 | ||||||||
翌年1月1日から3月31日までに転出 | 門真市で特別徴収 | 門真市で特別徴収 | 門真市で特別徴収 | 普通徴収(地方税法321条の7の9) |
年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合においても、12月と2月分の本徴収の変更の際に限り、特別徴収が継続されます。(地方税法施行令48条9の14)
本徴収の取扱い
当年度分 | 差額の取扱い | |||
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年金保険者への 通知の到達日 |
10月 | 12月 | 翌年2月 | |
10月10日までの場合 | 変更前の税額で特別徴収 | 変更後の税額で特別徴収 | ||
12月10日までの場合 | 変更前の税額で特別徴収 | 変更後の税額で特別徴収 | ||
12月11日以降の場合 | 変更前の税額で特別徴収 | 変更後の特別徴収税額が変更前の徴収税額を超える場合、差額は普通徴収によって徴収 |
注意:既に門真市に納入された税額が変更後の特別徴収税額を超えることとなった場合、当該過納または誤納に係る税額は還付・充当します。
仮徴収の取扱い
翌年度分 | 差額の取扱い | |||
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年金保険者への 通知の到達日 |
翌年4月 | 翌年6月 | 翌年8月 | |
12月10日までの場合 | 変更後の税額で特別徴収 | - | ||
翌年2月10日までの場合 | 特別徴収を停止 | 普通徴収の方法によって徴収 | ||
翌年4月10日までの場合 | 変更前の税額で特別徴収 | 特別徴収を停止 | - | |
翌年6月10日までの場合 | 変更前の税額で特別徴収 | 特別徴収を停止 | - | |
翌年6月11日以降の場合 | 変更前の税額で特別徴収 | - |
注意:既に門真市に納入された税額が年税額を超えることとなった場合、当該過納または誤納に係る税額は還付・充当します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2024年04月17日