令和6(2024)年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6(2024)年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税にかかる税収は、府を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
注意:地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
非課税基準
以下の方については森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)。
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
税率・賦課徴収
年額 1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
以下のとおり、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていました。そのため、令和5(2023)年度から負担は変わりません。
令和5(2023)年度まで | 令和6(2024)年度から | ||
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国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円/年 |
府民税 | 均 等 割 | 1,800円/年(500円引き上げ) | 1,300円/年 |
市民税 | 3,500円/年(500円引き上げ) | 3,000円/年 | |
計 | 5,300円/年 | 5,300円/年 |
森林環境税の減免
一定の要件に該当する場合には、森林環境税を免除することができます。免除を受けようとする場合には、納期限までに手続きが必要となります。免除の基準等の詳細については、以下のページよりご確認ください。
森林環境税の使途
法律により、森林の整備に関する施策 ・森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に活用するものと定められています。
本市のおける森林環境譲与税の使途については、以下「決算書」のページよりご確認ください。
その他森林環境税の制度に関すること等につきましては、総務省及び林野庁のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2024年04月17日