償却資産
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産(ソフトウエアなど無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む)をいいます。(地方税法第341条第4号(固定資産税に関する用語の意義))
税率と免税点
固定資産税(償却資産)の税率は、1.4パーセントです。
税額は、課税標準額×税率によって求められます。(100円未満切り捨て)
固定資産税(償却資産)の免税点は、150万円です。
課税標準額が150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。(課税標準額は決定価格の千円未満を切り捨てたもの)
具体例
構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設などの外構工事、看板(広告塔など)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作(下記注意参照)、太陽光パネルなど
注意:家屋評価後に施工された内装・造作などは判断が難しいため、お問い合わせください。
機械および装置
各種製造設備などの機械および装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)など
船舶
ボート、ヨット、カヌー、釣船、漁船、遊覧船など(市内で主に保管しているもの)
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど(市内で主に保管しているもの)
車両および運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車など
工具・器具および備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立、電化製品など
業種別の主な償却資産(例示)
業種 | 申告対象となる主な償却資産(例示) |
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共通 | パソコン、プリンター、コピー機、ファックス、ルームエアコン、レジスター、応接セット、内装・内部造作、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサインなど)、キャビネット、自動販売機、舗装路面、門・塀・緑化設備・カーポートなどの外構工事、太陽光パネル、LAN設備など |
製造業 | 動力配線設備、受変電設備、金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、検査器具など |
印刷業 | 各種製版機および印刷機、断裁機など |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象外のもの)、大型特殊自動車、発電機など |
娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場設備、ゴルフ練習場設備など |
喫茶・飲食業 | テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カウンターなど |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース、店舗用簡易間仕切り、冷蔵庫など |
理容・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、タオル蒸し器、サインポールなど |
医療・薬局業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープなど)、ベッド、薬品戸棚、給食用厨房設備、冷蔵庫など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
不動産貸付業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設などの外構工事、駐車場などの舗装など |
駐車場業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面、駐車料金計算装置など |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、リフト、検査工具、消火器など |
諸芸師匠業 貸衣装業 |
楽器、花器、茶器、衣装など |
下記の資産も申告対象となりますのでご注意ください
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができるもの
- 遊休または未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費のうち資本的支出(新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているもの
償却資産の対象外となるもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(小型フォークリフトなど)
- 無形固定資産(アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権など)
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
- 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 平成20(2008)年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
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電話06-6902-5918
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更新日:2024年12月02日