道路非課税申告

更新日:2024年01月17日

私道を「公共の用に供する道路」として負担している場合、申告して公共用道路として認定されると、道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。広く不特定多数の人に利用されていることが条件で、専用道路、通行制限、障害物がある場合、他人に有料で貸し付けている場合、植木鉢、自転車などを日常的に置いている場合などは除きます。

申告に必要な書類

  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 委任状(代理人による申告の場合)
  • 申告人または代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公庁が発行した写真付き職員証など)
  • 道路部分が分かる図面

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