縦覧と閲覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地または家屋の評価額について、他の資産と比較することで、その適正さを判断できるように、市内の他の土地や家屋の評価額をご覧いただける制度です。
縦覧の対象
- 門真市内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者
注意:免税点未満又は非課税で課税されていない者及び借地・借家人は縦覧できません
注釈:マイナンバーカード、運転免許証など、来庁者本人であることが証明できるものが必要
代理人の場合には、委任状と代理人本人であることが証明できるものが必要
相続人の場合には、相続人であることを示す戸籍謄本等が必要
法人名義の場合には、法人又は代表者の委任状と代理人本人であることが証明できるものが必要
法人の代表者が直接縦覧される場合には、代表者であることが分かるものが必要
縦覧できる帳簿
土地に対して課する固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)
家屋に対して課する固定資産税の納税者は家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています)
縦覧期間
4月1日から最初の納期限(5月31日)までの間 午前9時~午後5時30分
注釈:土曜日、日曜日、祝日を除く
注釈:納期の最終日が休日の場合は、その翌日が期限
縦覧場所
課税課(別館2階)
手数料
無料
路線価の公開
納税者に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されており、どなたでも無料で閲覧できる制度です。
閲覧時間
午前9時~午後5時30分 土曜日・日曜日、祝日を除く
閲覧場所
課税課(別館2階)
手数料
無料
主な閲覧できる公簿の種類
地番図
手数料
(閲覧)
閲覧は無料。
(写しの入手)
市役所別館1階「情報コーナー」にて閲覧者自身でコピーをする場合は、実費(1枚につき10円のコピー代)
交付申請により、課税課窓口から交付する場合は、用紙3枚ごとに1件とし、1件につき300円。
土地・家屋課税名寄帳
手数料
- 名寄帳の交付は1所有者単位(共有名義も1所有者単位)につき300円(郵送の場合は1件400円)
- 縦覧時は無料。詳しくは「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」を参照
- 縦覧時であっても、免税点未満又は非課税で課税されていない者及び借地・借家人が名寄帳を請求する場合は、対象物件1件につき手数料300円(郵送の場合は1件400円)
申請書
注釈:土地・家屋課税名寄帳の閲覧申請ができる人
次のいずれかに当てはまる人
- 門真市内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税義務者
- 納税管理人
注釈:マイナンバーカード、運転免許証など、来庁者本人であることが証明できるものが必要
代理人の場合には、委任状と代理人本人であることが証明できるものが必要
相続人の場合には、相続人であることを示す戸籍謄本等が必要
法人名義の場合には、法人又は代表者の委任状と代理人本人であることが証明できるものが必要
法人の代表者が直接縦覧される場合には、代表者であることが分かるものが必要
注釈:借地・借家人について
関係する固定資産課税台帳を閲覧できます
- 借地人は、賃貸借契約を締結している土地の固定資産課税台帳を閲覧できます
- 借家人は、賃貸借契約を締結している家屋およびその敷地である土地の固定資産課税台帳を閲覧できます
注意:土地の所有者が、借地人の所有する家屋の固定資産課税台帳を閲覧することはできません。
閲覧に必要な物
賃貸借契約を結んでいることが分かる書類(賃貸借契約書や領収書など)、来庁者本人であると証明できる物(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意:有償による権利関係がわかる物が必要です。(無償の場合は閲覧できません。)
申請書(借地・借家人用)のダウンロード (PDFファイル: 75.8KB)
閲覧時間
午前9時~午後5時30分 土曜日・日曜日、祝日を除く
閲覧場所
課税課(別館2階)
固定資産の証明
固定資産の証明書の発行は下記をご覧ください。住宅用家屋証明の発行については、収納課(電話06-6902-5925)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月15日