固定資産税についてよくある質問

更新日:2024年04月01日

売買した土地・家屋の固定資産税

質問

私は、令和5(2023)年12月中旬に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和6(2024)年1月初旬に買主への所有権移転登記を済ませました。

令和6(2024)年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

回答

令和6(2024)年度分の固定資産税は、全額あなたに課税されます。地方税法の規定により、令和6(2024年1月1日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に課税することになっているからです。

なお、私契約上、売主と買主との間で固定資産税の負担方法を月割り按分などで取り決めを行う場合もあるようですが、月数計算の始期(例えば、1月1日または4月1日など)については、固定資産税は年税であるため特に定められておりません。

固定資産税が急に高くなった

質問

私は、令和2(2020)年8月に木造住宅を新築しましたが、令和6(2024)年度分から固定資産税が急に高くなりました。なぜですか。

回答

新築の住宅で一定の要件に該当する場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から、3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、固定資産税額が2分の1に減額される制度が設けられています。 したがって、あなたの場合は、令和3(2021)年度・令和4(2022)年度・令和5(2023)年度分については固定資産税額が2分の1に減額されており、令和6(2024)年度分から減額されなくなったため、その分固定資産税が高くなっています。

注意:長期優良住宅の場合は、5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)となります。

納税通知書の送付先

質問

転居(門真市外から門真市外)したため、納税通知書の送付先を変更してほしいのですが。

回答

「市税に係る書類の送付先変更申請書」を課税課まで提出してください。(門真市内から転居された場合、届出は不要です)

市税に係る書類の送付先変更申請書(PDFファイル:108.3KB)

 

質問

特別な事情により、住所地以外に納税通知書を送付してほしいのですが。

回答

「市税に係る書類の送付先変更申請書」を課税課まで提出していただくことで変更できますが、転居以外の理由の場合は最長3年間しか送付先を設定できません。延長を希望される場合は再度申請が必要になります。

市税に係る書類の送付先変更申請書(PDFファイル:108.3KB)

 

土地・家屋の評価額について

質問

自分が所有している土地・家屋の評価額が知りたいです。

回答

各物件の評価額については、納税通知書に同封している土地・家屋課税明細書に記載されています。また土地・家屋課税名寄帳でも確認できますが、詳しくは「縦覧と閲覧」のページを参照してください。

納付するにあたって

質問

納付書で納めようとしていたところ、納付書の納付期限が切れてしまいました。どうすればよいですか 。

回答

納付書を再発行しますので、収納課までご連絡ください。

収納課 滞納整理第1グループ 電話06-6902-5935

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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