狭あい道路の拡幅整備に係る事前協議

更新日:2019年10月31日

平成28年7月1日から、門真市まちづくり基本条例施行に伴い、狭あい道路の拡幅整備に係る事前協議が必要になります。

狭あい道路とは

  • 建築基準法第42条第2項道路
  • 建築基準法第43条第1項ただし書の許可を必要としない敷地に接する道

注意:狭あい道路に接する敷地での建築を計画する場合は、当事前協議が済んでいなければ、確認申請の調査報告書を発行できません

提出書類

下記の書類を正副各1部ずつ提出してください。

  • 狭あい道路拡幅整備事前協議書(まちづくり基本条例様式9-1)
  • 付近見取図
  • 道路現況図
  • 拡幅整備計画図
  • 公共用地境界確定図の写し

提出先

建築指導課(門真市役所別館2階)

様式など、詳しくは下記をご覧ください。

狭あい道路拡幅整備事業補助については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
メールフォームによるお問い合わせ