狭あい道路拡幅整備事業補助
門真市では、災害時の防災機能の向上や、住環境の改善を推進するため、狭あい道路のセットバックに伴い、舗装工事などを行う場合、費用の一部を補助する事業を平成28(2016)年4月1日から実施しています。
狭あい道路
幅員4メートル未満の道のうち、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路、または建築物が現に建ち並んでいる道で市長が拡幅に関する協議が必要と認める道をいいます。
補助対象
狭あい道路に接する土地の建築行為(建築物を新築、増築などの確認申請が必要な行為)もしくは後退用地または隅切りについて拡幅などを行う場合が対象となります。
ただし、次の場合は対象外となります。
- 既に後退済みである道路
- 都市計画法第29条に規定する開発行為に伴って行うもの
- 法第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴って行うもの
- 法第43条に定める許可に伴って行うもの
- 一定規模以上の建築物の建築行為で市長が特に認めるもの:300平方メートル以上の開発事業、土地区画整理事業、国・地方公共団体などが行う事業
注意:建築物の敷地が300平方メートル未満であっても従前の土地が300平方メートル以上である場合など対象とならない場合があります
補助対象となる管理区分について
後退用地および隅切りが将来にわたり道路として維持され、機能するためには、できる限り市が管理することが望ましいと考えています。このため、事前協議で維持管理方法を確認し、次の1または2に該当する場合に限り補助対象となります。
- 寄附
後退用地または隅切りを分筆して市に無償でその所有権を移転することです。維持管理は市が行います。 - 無償使用
後退用地または隅切り部分を市が道路として無償で使用することです。維持管理は市が行います。後退部分の土地の所有権はそのままです。
注意:自主管理とする場合は、補助の対象外となります
補助対象事業と補助金の額
補助対象事業 | 補助基本額 | |
---|---|---|
舗装工事 | 1平方メートルにつき20,800円 | |
側溝築造工事(L型側溝) | 1メートルにつき10,000円 | |
側溝築造工事(上記以外) | 市の単価契約による積算額 | |
集水桝設置工事 | 1箇所につき64,800円 | |
寄附に係る測量および分筆登記業務 | 一式500,000円 |
注意:寄附をする場合は、上表に定める額で算定した補助基本額の合計または補助事業に実際に要した費用のいずれか低い額(無償使用とする場合はその額の3分の2)を補助します
その他の注意事項
- 後退部分の道路整備などは、補助金の申請前に、後退部分にかかる測量業務に関する契約または工事着工をした場合は、補助金を受けることはできません。
- 補助金は工事金額の支払いを確認した後に交付します。
- 補助金額は、予算の範囲内の額となります。
手続きのながれ
門真市狭あい道路拡幅整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 208.9KB)
事前協議に対する回答書 (Wordファイル: 20.2KB)
固定資産税・都市計画税の非課税など
補助金の利用にかかわらず後退した部分を道路形態に整備した場合は、整備した後退用地および隅切り用地に対する固定資産税、都市計画税は非課税などの適用が受けられる場合があります。申告などの手続きは課税課資産税グループまでお問い合わせください。
注意:利用状況によっては非課税などの適用を受けられない場合があります
申告などの手続きのお問い合わせ
課税課資産税グループ
電話06-6902-5918
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月12日