門真市建築物等の適正管理に関する条例

更新日:2022年04月11日

「門真市建築物等の適正管理に関する条例」について

近年、人口減少や少子高齢化のほか、さまざまな理由により空き家が増加しています。

空き家となった建築物が放置され、適正に維持管理されないことが原因で、老朽化が進行し、屋根瓦や外壁などが崩落するなどの問題が増加しています。

このような現状を踏まえ、門真市では建築物などの倒壊などによる事故などを未然に防止し、もって良好な住環境を確保し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として「門真市建築物等の適正管理に関する条例」を平成28(2016)年4月1日に施行しました。

本条例では空き家のみではなく、現に居住している建築物も指導などの対象とし、所有する建築物などは、適正な維持管理に努めなければならないことと、道路、広場そのほかの公共の場所に面して建築物などが危険な状態にあり、緊急の必要があると認めるときは、市民などの生命や財産に危害が及ぶことを防止するために、必要最低限の措置を行うことができることを定めています。

詳しくは、「門真市建築物等の適正管理に関する条例」を参照ください。

 

もし、建築物などの適正な維持管理をせず外壁などが崩落し、事故が起きると…

所有する建築物を放置したために外壁などが崩落し、通行人など第三者に危害が及んだ場合は、所有者として被害者に対する損害賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条)

(参考)民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を補償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を補償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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