門真市建築物等の適正管理に関する条例に係る緊急安全対策協力業者登録要綱
更新日:平成29(2017)年8月30日
緊急安全対策協力業者登録
緊急安全対策協力業者登録とは、外壁などの崩落の恐れがあるなど管理不全な建築物などにおいて緊急的な措置が必要な場合に、門真市建築物等の適正管理に関する条例に基づき、門真市が実施する緊急安全対策工事について、速やかに協力してもらえる建設業者を募集し、事前に登録するものです。
門真市建築物等の適正管理に関する条例に係る緊急安全対策協力業者登録要綱 (PDFファイル: 148.5KB)
(参考)門真市建築物等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 130.8KB)
緊急安全対策協力業者登録名簿 (PDFファイル: 48.1KB)
登録要件
次の要件を全て満たす場合に登録申請を行うことができます。
- 本市の工事に係る建設工事入札参加資格者名簿(建築一式)に登録されていること
- 市内業者であること
- 緊急安全対策の実施を受けた場合、速やかに現場到着できること
- 登録申請時を起算日として過去5年以内に都市計画法及び建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反し、指導を受けていないこと
登録方法
「緊急安全対策協力業者登録申請書」を建築指導課へ提出してください。
登録要件について審査を行い、「緊急安全対策協力業者登録証」を交付します。
登録期間は、本市の工事に係る建設工事入札参加資格者名簿(建築一式)の有効期間に準じます。
また、緊急安全対策協力業者登録された後、登録内容に変更が生じたときまたは登録の廃止を希望するときは緊急安全対策協力業者登録変更・廃止届出書を建築指導課へ提出してください。
緊急安全対策協力業者登録申請書 (PDFファイル: 67.8KB)
緊急安全対策協力業者登録変更・廃止届出書 (PDFファイル: 62.4KB)
緊急安全対策の実施について
緊急安全対策の実施依頼は建築指導課より「緊急安全対策実施依頼書」ならびに仕様書により行います。緊急安全対策協力業者は緊急安全対策の実施依頼に対し、速やかに実施してください。
緊急安全対策を実施中に二次災害の危険が生じたときまたは危険が生じる恐れがある場合は直ちに作業を中断し、作業従事者および付近住民への危機回避を行うとともに、建築指導課に連絡し、指示を仰いでください。
緊急安全対策に要した費用については本市が支払います。
緊急安全対策完了時の報告について
緊急安全対策が完了したときは、建築指導課へ下記の書類を提出してください。
- 緊急安全対策完了届
- 位置図(付近見取図)
- 記録写真
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月27日