完了検査後の違反建築物の防止

更新日:2020年09月29日

昨今、完了検査率がほぼ100パーセントとなる中で、当該建築物の完了検査後に違反建築物となる事例が見られます。門真市では指定確認検査機関との連携や、定期的なパトロールなど、違反建築物防止の取り組みを強化しています。そうした連携の中で、建築確認申請において建築基準法違反が予見される物件は、指定確認検査機関から門真市に情報が提供されます。情報に基づき調査した結果、建築基準法違反が判明した場合は同法に基づき指導を行います。詳しくは「都市計画法並びに建築基準法違反」をご覧ください。

また、完了検査に合格しても、必要な手続きを行わず増築工事などをした場合は、違反建築物となる恐れがあります。増築工事や建物用途の変更を行う場合は、建築士や建築指導課にご相談ください。

よくある質問

質問(1)

10平方メートル未満の増築であれば、建築確認申請は不要ですか

回答

門真市は市街化調整区域を除く全域が、防火地域または準防火地域に指定されています。増築面積に関わらず建築確認申請が必要です。

質問(2)

完了検査後に建築確認申請を行わず増築工事をしたらどうなりますか

回答

建築確認申請の手続き違反になることはもちろんですが、申請を行わず増築工事をした場合、建築物の構造上・防火上の安全などの検討がされず、違反建築物となってしまう可能性があります。適正に建てられた建築物を、適正に維持管理してください。

違反建築物となってしまうと、建物の価値も下がってしまいます。建築主にとって将来的に様々な不利益が生じる恐れもあります。増築工事を行う場合は、必ず建築確認申請をしてください。

違反建築防止普及啓発ビデオ

大阪府ホームページで違反建築や建築確認申請から完了検査を説明した動画、『「安全で安心できる建物」違反建築を防止するために』を見ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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