空家等対策

更新日:2024年03月13日

近年、人口減少や既存住宅などの老朽化などに伴い、居住そのほかの使用がなされていないことが常態である空家等が年々増加しています。適切な管理が行われていない空家は防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対策が必要であるということを背景に平成26(2014)年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成27(2015)年5月に完全施行されました。

この法律の中で、空家等の適正な管理については、所有者などが第一義的な責任を有することを前提としながら、住民に最も身近な行政主体である市町村の役割として、空家対策そのほか必要な措置を適切に講ずるよう努めることが示されました。

本市においても、人口減少や少子高齢化の進行などにより、空家等は増加傾向にあることから、市民の安全で快適な暮らしを確保し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するために「門真市空家等対策計画」を策定しました。

空家等対策に関する協定を締結

締結式の様子

令和元(2019)年7月19日、門真市は一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会京阪河内支部および公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部大阪東支部との3者で「門真市における空家等対策に関する協定」を締結しました。
この協定により、市と両協会が連携・協力し、空家等の適正管理や利活用などの総合的な対策を推進し、より良いまちづくりを進めていきます。

空家等対策に関する取り組みや支援の情報

ご相談の内容に応じて担当部署や関係団体などを紹介します。

空家等の相談窓口

都市政策課(門真市役所別館2階) 電話06-6902-6238

専門的な相談窓口

空家等の適正管理

空家等の適正管理の方法などについて紹介します。

空家等に関するセミナー

門真市空き家セミナーを実施

令和6(2024)年3月1日(金曜日)に門真市空き家セミナー「空き家を造らないための事前対策」を開催しました。

当日は一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会より講師をお招きし、空き家の予防と管理や相続、利活用を題材とした講演をしていただきました。また、講演後には、無料個別相談会を行い、空き家における意識醸成にもつながる有意義のあるセミナーとなりました。

空き家写真1
写真2
写真3
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門真市空家等対策協議会

市長、学識経験者、市議会議員、市民の代表で構成する門真市空家等対策協議会を組織しています。門真市空家等対策協議会では空家法第7条第1項に基づく本計画の作成および変更並びに実施に関する協議を行い、空家等対策を総合的・計画的に推進します。

近隣への影響が大きい空家等、特定空家等について

空家等の所有者の管理責任

空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家等の所有者または管理者の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。

本市では、近隣の人から相談や情報提供があった空家等について、管理不全な状態であると認められた場合は、所有者に対し、文章などにより速やかな改善を求めます。また、特に近隣への影響が大きいと認められ、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」と判定されると、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導などの措置により、改善を求めることとなります。

また、空家等などを放置することで、勧告を受けた場合は固定資産税が高くなったり、瓦や外壁が落下、崩れるなどして通行人がけがをした場合は損害賠償を請求されることがありますので、適切な維持管理をお願いします。

近隣への影響

特定空家等の定義

次のいずれかの状態にあると認められる空家等

  • そのまま放置すれば倒など著しく保安上危険となるおそれがある
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
  • そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

特定空家等の判断基準

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6238
電話06-6902-6391
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