土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧について
門真市北島西・北周辺土地区画整理組合の施行地区となるべき区域の公告・縦覧について
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項の規定により門真市北島西・北周辺土地区画整理組合設立認可申請者より施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、同条第2項及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定により次のとおり公告し、当該区域を示した図面を公衆の縦覧に供します。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する者は、同法第19条第3項の規定により、この公告のあった日から1月以内に、門真市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告する必要があります。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
【縦覧期間】
令和8(2026)年9月15日(火曜日)から令和8(2026)年9月29日(火曜日)まで
注意:平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【縦覧場所】
門真市中町1番1号
門真市役所 まちづくり部 地域整備課
【施行地区となるべき区域】
施行地区となるべき区域の図面 (PDFファイル: 173.4KB)
施行地区となるべき区域の一覧 (PDFファイル: 1.3MB)
未登記借地権の申告について
【申告内容】
未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて申告してください。
【申告期間】
令和8(2026)年9月15日(火曜日)から令和8(2026)年10月15日(木曜日)まで
注意:平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【申告先】
縦覧場所に同じ
【様式等】
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 地域整備課 地域整備グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6311
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更新日:2026年09月15日